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素晴らしい、PTAハンドブック・規約などのページ

ネットに掲載されているPTAハンドブック、規約、研修会などの中から、PTA入退会の自由について開示していらっしゃるところに敬意を表し、ご紹介させていただくページです。
他にもご存知の方は、管理人宛メールフォームにてご連絡くださいませ。 ネットに載せていらっしゃらない規約でも、推薦いただけたものはご紹介して行きたいと思います。

[001]文部科学省より、各都道府県教委への事務連絡
『平成22年度優良PTA文部科学大臣表彰について』
PTAが任意加入の団体であることを前提に、できる限り多くの保護者と教師が主体的にPTA活動に参加できるように組織運営や活動内容の工夫をしている団体を適切に評価できるようにするものです。

[抜粋]/ [推薦]

[002]参考規約[文部省 1954]
『小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約[1954]』
「この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)

[抜粋]/ [LINK]「大阪教育法研究会」

[003]PTAハンドブック[京都府]
『☆PTA活動をすすめるために 平成22年度版 〜学校・家庭・地域社会の架け橋〜』
PTAへの加入は任意であることを保護者や教職員に周知した上で、PTA活動の趣旨を十分に伝え、保護者と教職員一人一人が主体的に参加できる組織運営や活動内容の工夫により、できる限り多くの保護者がPTA活動に参加できるような方向で運営されることが大切です。

[抜粋]/ [LINK]第1部 PTAの生いたちとあゆみ (P1〜P3)

[004]PTAハンドブック[世田谷区]
『PTAのしおり・みんなで学ぶPTA』
会員は――
自由加入が原則です。PTAの目的や性格をよく理解して、その学校に在籍する児童・生徒の保護者とその学校に勤務している教師が、PTAの趣旨に賛同し、会員になることが望ましいあり方です。

[抜粋]/ [LINK]PTAのしおり「みんなで学ぶPTA」平成22年度版(前半)

[005]PTA規約[八王子市立みなみ野小学校]
『みなみ野会のページ』
3.「会」の構成員
(1)会員・・・・みなみ野小学校在校生の保護者と教職員
(2)準会員・∴・みなみ野小学校卒業生と学区内の地域住民
(3)権利.
   @自由意志で入会し、また退会できる。
   A会員が等しく立案・提案できる。
   G会員は賛同した活動に平等に参加できる。

[抜粋]/ [LINK]

[006]研修会[藤沢市PTAリーダー研修会]
『成人教育の視点と活動事例』
なんか最初の役員決めのところに出てみると、一見PTAって全員加入しなくちゃいけないと思われがちなんですけれども、先程のPTAの誕生の経緯から言ってみても、決してそんなことはありません。
 今、アメリカでは加入率が50%以下、という学校もあるそうです。つまり保護者の半分しか入っていないPTAもあるそうです。
 じゃ、それじゃだめなのかというと、そういうわけではなくて、本当にこの活動をしなくてはいけないよね、と思っている人たちが、活動するのがもともとのPTAの形なので、本当はやろうという人たちが、やるのがPTA、それが本当は原則なんですね。
 だから、みんな辞めちゃったら困るんですけれども、協力的じゃない、っていう人がいるっていうことで、ヤキモキするくらいなら、あの、とりあえず、やるきのある人ではじめようよ。人数少ないけど、やる気のある人でやろうよっていう感じでPTAを考えたほうが、むしろ、いいんじゃないかなぁ、と思ったりもしています。

[抜粋]/ [LINK]平成19年度PTAリーダー研修会「成人コース」報告 PDF:734KB

[007]自治体回答[江東区]
『いただいたご意見と回答』
[ご意見]
公立学校のPTAの入退会は任意です。その点を、区内の全学校に徹底してください。文部科学省もそういう見解です。
経済的事情や信条でPTAに加入しない家庭を差別しないように、してください。不利益取り扱いが生じれば、これは、憲法上の人権問題になります。
自治会も任意加入ですので、その点、周知をお願いします。

[回答]
江東区教育委員会は、PTAについて、こどもを学校に通わせている父母と教師からなる社会教育団体であり、研修や活動を通して形成された親のネットワークは学校教育をより豊かにするだけでなく、こどもたちの安全・安心な環境を整備することからもその必要性は大変重要なものであると認識しております。
また、近年では、都市化が進み、コミュニティ意識が希薄化しているなかで、地域教育力の主体として多様な地域活動に関わる役割は一層重要だと言わざるを得ません。
ただし、社会教育団体は、会の目的に賛同する人々による任意の団体であり、入会を強制されるものではありません。
PTAへの入会については、これらの必要性や役割について理解を得ることが必要なことから、入学時、進級時に学校や役員から説明を行い、さらに、研修などの機会に教育委員会からもお伝えしております。【担当:庶務課社会教育担当】

町会・自治会は、住民が地縁により自主的に組織し運営する任意団体です。江東区では、自治会設立のご相談に対し、町会・自治会への加入及び退会は会員の任意であることを会則に明記していただくようご説明しております。また、町会・自治会が任意団体であることについては、区報・ホームページ等で周知に努めてまいります。【担当:地域振興課地域振興係】

受付日:2010年02月22日
回答担当部署:その他 > その他 > その他

[抜粋]/ [LINK]江東区:いただいたご意見と回答

[008]自治体回答[横浜市]
「市民の声」の公表
PTAの入退会は任意のため、新年度には入会意志を確認する書面を配布するようにして
<投稿要旨>
本来、公立学校におけるPTAというのは、入退会は任意です。この件は文部科学省も認めていることですが、そうとは知らずに強制加入や強制活動だと誤解している人が多く、大変迷惑しています。

PTAへの入退会は任意ということを、早急に市内の全学校と保護者に周知し、毎年新年度には入会の意志を確認する書面を配布するようにしてください。

<回答>
PTAは任意団体であり、入退会も自由です。この点については、校長会等を通じて、学校長へ説明しています。

ご指摘のとおり、現在は、ライフスタイルの変化に伴い、新しい時代に対応するPTAのあり方が問われており、多くのPTAは各学校や保護者の状況を踏まえ、試行錯誤しながら活動しています。

PTAは、子どもたちの幸せを願い、保護者と教職員が対等の立場で、子どもたちの健やかな成長を共に支えあう活動ですので、今後とも、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

<問い合わせ先>
教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課
    電話:045-671-3281  FAX:045-681-1414

<公表日>
2011年3月17日      ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。

[抜粋]/ [LINK]横浜市:「市民の声」の公表

[009]PTA会費支払い方法・内容変更の説明文[岡山市立西小学校]
『平成23年度PTA会費についてのお知らせとお願い』
 先日の23年度PTA総会でもお話しましたが、本来PTAは任意のボランティア団体でなければなりませんので強制はできませんし入退会も個人の自由です、しかしながら各家庭単位で子供たちの活動、安全安心を見守るのは大変難しい現実もあります、そのためにも保護者の皆様のご協力とご理解をいただきPTAを運営できればと考えます。  すべての保護者が出来るときにできる事をしていく本来あるべき姿にできればと思いますので宜しくお願いします。
[文書] [LINK]

『PTA活動について』
 今年度から、西小PTAは任意団体であるという立場で活動を見直していこうと思っています。観点としては、次のようなものです。

(1)組織の活性化
・会則にもありますように、西小PTAは学校と協力し、子どもの教育をよりよくしていくための組織です。会員の皆様が自分にできることで協力していただき、みんなでPTAを盛り上げていきたいと考えています。

(2)無理のない活動
・これまでやってきたから同じようにではなく、無理のない範囲でできることに取り組みたいと考えています。無駄な会議を減らし、子どもたちにとって必要なことに力を入れて活動していこうと考えています。

(3)会費の見直し
・昨年度までPTA会費を児童数で一律に集めていましたが、金額を下げ、化定数で集めることにしました。限られた予算の中で無駄を省き、有意義な使い方をしたいと考えています。

 夏休みになりますと、子どもたちが楽しみにしている「開放プール」があります。また、2学期を気持ちよく迎えられるよう、夏休みの最後には「クリーン作戦」を行います。バザーなどもあります。このようなPTA活動に賛同していただける方に、PTA会費を納めていただいています。まだPTA会費のお返事を提出されていない方、お考えを変えられた方は、早急に担任の先生に会費委員をお渡しくださいますようお願いします。
 なお、PTAに加入、未加入によりお子さんが不利益を被ることは一切ありません。
[文書] [LINK] [LINK:気になる加入率の変動]
本項目は、規約改正がありましたら差し替え、もしくは追記の可能性があります。


[010]PTAハンドブック[江戸川区]
『PTAの手引き』
〔3.PTAの性格〕
 PTAは「子どもたちの健全な育成」を目指して自主的に組織された任意の団体です。会員は自由加入が原則です。学校の後援団体でも付属機関でもありません。民主的に運営され、他の団体の支配や統制、干渉を受けることはありません。
 特定の政党、宗教に対しても中立の立場にあります。また、営利事業を行うものでもありません。

[2010年度版抜粋]

[011]自治体回答[千葉市]
『市民の声:PTAへの参加について』
更新日:2012年3月30日
PTAへの参加について

要旨
小学校のPTAへの参加を強制なのか教えてほしい。

回答内容
PTAは任意団体であり、加入を強制するものではございません。学校又はPTA役員からの説明が、強制加入と感じられたとのこと、誠に申し訳ございませんでした。
また、学校が、PTAに加入しないことを理由としてお子さんへの対応が変わることは一切ございません。
なお、PTA会費につきましては、円滑な運営のため、学校によっては銀行引き落としとなっている場合がございますので、ご加入を辞退される場合は、お手数ですが教頭にご連絡ください。
また、PTAの組織につきましては、各校PTA規約に定められておりますが、おおむね、「教職員と保護者の皆さまが協力して各校の児童・生徒の健全な成長を図ること」を目的としており、子どもたちがよりよい環境で学習することに役立っているものと考えております。また、保護者の皆さまがPTA活動に関わることは、お子さんの学校生活に対するご理解につながるものとも考えておりますので、可能であれば、PTA活動にご協力いただきたいと存じます。

(お問い合わせ)
教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

[抜粋]/ [LINK]千葉市:市民の声

[012]参考規約[文部省 1948]
「父母と先生の会」参考規約送付について[1948]
    第四章 会員
第十条 本会の会員になることのできるものは、学校に在籍する幼児、児童、生徒の父母またはそれに代わる人(以下父母という)、学校に勤務する校長および教員(以下教員という)とし、会員はすべて平等の権利と義務とを有する。その地域に在住し、特に教育に関心を持つものは、希望により入会を認められる。

[LINK]「大阪教育法研究会」

[013]パブリックコメント[長野県 2013]
第2次長野県教育振興基本計画原案に対する県民・団体等の皆様からのご意見及び県の計画案への反映の考え方

意見・提言等 計画案への反映対応案
※プラスアルファを目指す前に、足下を見つめる必要があるのではないか?
・たとえば遵法性。
*PTAや青少年赤十字への強制加入・自動加入を禁止する施策は十分か?
*「ヨモギ集め」は税外負担の強制ではないか?
*学校やPTAが、休みの日や登下校中、放課後の児童生徒の活動についてどこまで口出ししてよいのか、すべての側面について検討を要する。どのような法的根拠を持って、指示をし、命じようとしているのか。指示し、命ずるからには、結果責任を負う覚悟があるのか?
 PTAは任意団体でありますので、強制加入させることは、ふさわしくないと考えております。毎年、校長会におきまして、PTAへの加入について、保護者の意見を反映しながら強制加入にならないように行うよう指導しております。また、県PTA連合会と協力して、役員の皆様に周知してきております。今後もPTA指導者研修会等を通して、周知を図ってまいりたいと考えております。
★PTAは民間団体だから、年間スケジュールや時間割、防災計画は各基礎自治体・各学校の権限だから県教委は関係ない、といった言い訳はしていただきたくない。PTAが校内で特権的に活動するのを認めているのは校長であり、その研修等を行っているのは県教委なのだから。時間割等は法令上は基礎自治体に権限があるとしても、実際には、県教委の意向を「お伺い」しなくてはならないのだから。  PTA活動は、各校の実情に合わせて実施しているため、意見反映は困難ですが、県教育委員会としては、行事等児童生徒に過度な負担とならないよう引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。

[抜粋] [LINK]
リンク先の『第2次長野県教育振興基本計画原案に対する県民・団体等の皆様からのご意見及び県の計画案への反映の考え方(PDF形式:517KB/26ページ)』のP12

[014]区の対応・考え方(2013年4月〜6月)[港区]
町会やPTAの強制は違憲
4 PTAについて
 PTAは、保護者と教員が一緒になって、子どもの幸福の実現を目指し、お互いに学びあいながら活動する会です。

 学校や園を直接的に支援することで、学校関係団体の性格を持っていますが、学校や園に付属する団体ではありません。社会教育活動を目的とする、自主的に組織された任意団体です。
 ご意見については、各PTA会長等に説明してまいります。

[抜粋] [LINK]

[015]「市民の声」の公表(2014年5月7日)[安城市/愛知県]
PTAについて
PTAは、学校に在籍する児童生徒の親及び教師によって、学校ごとに組織されており、子どもたちの健やかな成長のために、親と教師が協力し、連携を深め、互いに学びあう団体であります。また、PTAや子ども会は公の支配に属さない社会教育関係団体でありますので、あくまでも任意加入で自主的・民主的に運営される団体でもあります。
PTAにつきましては、安城市小中学校PTA連絡協議会(市P連)の事務局が生涯学習課内に置かれており、職員が市P連に関する事務などの業務を行っております。小中学校のPTAの運営等については保護者及び教職員で行っており、直接指導等を行う立場ではございませんが、周知の件に関しましては、市P連の役員に対してホームページへの掲載や各学校への対応などについて協議していただくようお願いしようと考えています。
今後、更なる少子高齢化による社会環境の変化の中で、学校、家庭、地域社会を結ぶ架け橋としてのPTA活動への期待はますます高くなってまいります。子どもたちの健やかな成長のため、今後ともPTA及び子ども会の活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。

[抜粋] [LINK]

[016] 「PTA活動の手引き」(2011年3月)[新潟県]
基本編/3 PTAの性格
 PTAは、「子どもの健全な育成を図ること」を目的とした活動を行い、活動を通して互いに学び合い、自己を高めていく自主的な団体です。
 また、PTAは、社会教育法第 10 条に規定された社会教育団体であり、公共性をもった任意加入の団体です。

[抜粋] [LINK]基本編より

[017] 区のおしらせ「せたがや」平成27年9月25日号[世田谷区]
区長へのメールから(区政へのご意見)
保護者の皆さんと教職員がPTAの目的や趣旨に賛同した上で、加入していただいていると考えています。なお、小学校の保護者を対象に、毎年「みんなで学ぶPTA」という学習会を開催し、PTAの目的、自由加入の原則、活動内容等について説明しています。

[抜粋] [LINK]基本編より

[018] PTA を活性化するための調査報告書
平成21 年度文部科学省
『保護者を中心とした学校・家庭・地域連携強化及び活性化推進事業』
文科省としては少なくとも教育委員会の職員と校長に対しては、PTAは任意加入だということをきっちり広めるために一歩でも二歩でも努力したいと思います。

[抜粋] [LINK切れ]基本編より

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