行政の立ち位置って? 【253】 よきぷー 2010/01/29(Fri) 15:03 PTAに問題の声が上がっていること、時代にそぐわなくなっていることを認めたうえで・・
「PTAは、自動、生徒のより良い環境作りを目指し、主として保護者の教師によって構成される任意の教育関係団体でありますので、市と接点がないわけではありませんが、市が管理監督できる組織ではありません。従いまして、どのような形であれ市が関与することは、組織の独立性の点で問題があると考えますので、市としては、何らかの干渉をするということはできませんし、また、考えておりません。ましてや、その阻止いの根幹にかかわる部分について、云々申し上げることは、組織の独立性を損なうことになりかねませんので、差し控えるべきことと考えております。 ○○様が述べておられるいくつかの課題についての解決が必要であるとすれば、それはPTAが自ら考えることではないでしょうか。そうした課題を気づかせるには、○○様ご自身がPTAに対して働きかけをされることもひとつの方法だと思われますので、ご自信でご判断されることが望ましいことだと考えます」 一ヶ月半待たされたので、お詫びの文章つきで郵送で届きました。 逃げたなぁ。。。という気持ちなんですけど、みなさんの感想を聞きたいです。 【254】 とまて 2010/01/29(Fri) 16:14 市は、絶対にPTAに干渉していないかどうか?市の体育大会みたいなものに、PTAが協賛しているのは、勝手にPTAが希望して協賛させていただいているのですね…。と思いました。 【255】 柳下 2010/01/29(Fri) 16:47 PTAに関して初めから学校で、入学説明会や入学式で 「あくまでもPTAは入会したい人が自主的に入会するもので、保護者としての義務ではありません」 と説明してくれていれば問題はないと思うのですが、私もよきぷーさん同様、「逃げたなあ」 という感想です。 事前にしっかり活動内容を聞かされず、『ほんのちょっとしたお手伝い程度だろう』と思ってわたしは役員を引き受けました。が、「教育委員会の人もご来場されるので、役員の人は是非お手伝いをして欲しい」との学校側の要請がありました。また、『やらなくてもいいのでは』とも思われる卒業式の参列などを暗にお願いされました。また、どう考えても個人的な趣味のようなものの活動をやる準備に追われました。 こういった『PTAは、児童、生徒のより良い環境作りを目指し、主として保護者の教師によって構成される任意の教育関係団体』 と言われましても、何が本当に子どもにとっていい活動なのかの規定、基準、価値観が曖昧のままの活動を【クラスから何人という形で役員が無理矢理選出される学校が多い現状】はとにかく改善されなければならないと思います。こういった人権を無視した脅迫的な行動を取る団体が野放しにされて学校をうろちょろすることは、保護者だけでなく、児童、生徒にはかえって悪影響があると思います。 一種の『思想の押し付け団体』になりやすいこういった団体であるにもかかわらず、「加入する、しないのはっきりとした意思確認を取ろうともしない団体の学校の出入り」を行政は関係ないなどど言えるものではないと考えます。 できれば、こういった団体は学校の外で会員を募集して欲しいです。学校に入学した子の保護者が間違って『PTAに入る事が当たり前』という感覚にならないようにして欲しいです。 現状では、決して『任意の教育関係団体』だなんて言えるものではありません。 【256】 とまて 2010/01/29(Fri) 19:10 市教委から校長経由でPTA会長へ指導?みたいな内容がありました。★click here★ 表には出にくいかもしれませんが、こんなにアカラサマな例も有るんですね。 【258】 猫紫紺 2010/01/29(Fri) 22:43 >その阻止いの根幹にかかわる部分について、云々申し上げることは、組織の独立性を損なうことになりかねませんので、差し控えるべきことと考えております。 だったら、優良PTAの表彰をするのも、組織の独立性を損なうことになるのでは?と疑問でいっぱいです。 【259】 まるお 2010/01/29(Fri) 23:12 >その阻止いの根幹にかかわる部分について、云々申し上げることは、組織の独立性を損なうことになりかねませんので、差し控えるべきことと考えております。 よきぷーさんの地元の教委はどうかわかりませんが、PTAハンドブックの類を出している教委がたくさんあって、例えば京都市や世田谷区のように、「全員参加が望ましい」だの、「保護者全員が参加するものです」など、「根幹にかかわる部分について、云々申し上げ」ているところはいくらでもあるのですよね。逆方向には。 「組織の独立性を損なう」と言うなら、では、「個人の独立性が損なわれる」ことは構わないのかと問い詰めたいです。 (参照:本BBS【252】発言(FJNさん)) 【261】 よきぷー 2010/01/30(Sat) 09:34 「その組織の根幹」でしたね。慌てて打ち込んだので・・(恥 訂正してくださいませ。 ところで、市は関係ないよ、と言われているんですが、学校のあり方については市の責任ですよね。 市立の学校なら市が運営しているのですよね。 学校の問題は学校で解決って言うけど、校長先生もころころ変わったりするので、最終責任は市の教育委員会で、教育委員会は一応市(行政)なんですよね。?? 責任の所在がわからなくて混乱しています。 【262】 まるお 2010/01/30(Sat) 09:48 よきぷーさん> >学校の問題は学校で解決って言うけど、 「PTAの問題はPTAで」というのは一応の筋が通った一つの意見でしょうが、「学校の問題は学校で」というのは誰が聞いてもおかしいと思います。 おっしゃる通り、市立の学校なら市の教育委員会の責任が問われることになります。 【271】 TSS_P 2010/01/31(Sun) 15:15 学校の中で活動している実態がありますよね? 学校行事、例えば入学式直後とか、保護者会の後とか、そういうところで役員選定をしたり、会合があったりしますよね? 学校の先生も関わっていますよね? 「市は関係ありません」は、どう考えても成り立たないのではないでしょうか? ふざけんなあーーーって感じです。 【274】 よきぷー 2010/01/31(Sun) 18:15 私の市のHPに「市長への手紙」というコーナーがあって、そこに意見文を送ったんですね。そしたら、教育課にまわされてたんですけど。 もしかして教育委員会あてに直接、送るべきだったのでしょうか。送ってみたらまた違った回答が得られるでしょうか? 市の教育課と教育委員会の絡み具合、教えてください。 確か、電話で「そこは教育委員会ですか?」と聞いたら、教育課の中に教育委員会があるような答えぶりだったのですが・・ 【276】 FJN 2010/01/31(Sun) 18:58 市長は市の行政の最高責任者ですから、市長宛でOKです。 通常、市長秘書のようなセクションが意見文を読んで、判断して、担当セクションに答えさせます。そして事前か事後に市長に報告します。 今回の場合、教育課は、市長の代理で応答したのです。 教育課は、教育委員会の事務局です(と思われます)。 ヤヤコシイことに、教育委員会には、二つの意味があります。 1.教育委員(5〜6人)の会議 2.1の事務局 教育委員は、1人を除いて非常勤です。 その1人が「教育長」です。 教育長が事務局の最高責任者です。 参考サイト――★click here★ 【279】 よきぷー 2010/02/01(Mon) 08:30 他の内容で「市長への手紙」を送った際は、一ヶ月は待たずに返信が来たのですが、今回まったく音沙汰がないので電話したところ、「担当者が書いた文章がこれでよいか検査(?)に出しているのでもう少し待って」と言われました。失礼にならないようにどう逃げるか、悩んだのでしょうか。 で、この文の前文部分に 「こうした動き(PTA改革)の中心が、学校なのかPTA保護者なのかはそれぞれで違いますが、行政サイドが主体となったことは無いのではないかと思います。」とあるのです。 学校は、行政ではない? ? ? なんかひっかかります。 この文章、正しいんでしょうか。 私としては、学校は行政、と解釈しているのですけど。 【390】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:23 猫紫紺さん>こちらから失礼致します。 よきぶーさん>スレ違いかもしれませんが、立ち位置が見えるはずです。 >例えば、教育基本法、社会教育法、あるいは憲法などで、問題を提起するのにふさわしい条文をご存じでしたら、ご教示くださると幸甚です。 ふさわしい条文・・ではありませんが、署名内容について法的にみたらどうなるのか、考えてみました。あくまでも素人の見解ですが、以下に記載します。 【391】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:26 1.PTAは任意団体であるとの周知を徹底すること。 PTAの学校での活動根拠は「教育基本法」「社会教育法」などに定めがありますが、その位置づけは社会教育法第2条により「学校教育機関」とは別であり、同法第10条により公の支配に属しない団体とされております。 PTAにおいては構成する会員は平等であり、役員といえども形式上のものであり基本的には法的責任を有しないとされております。[注)最近の判例では、PTA事務の雇用責任が指摘されております。又、消費者契約法により、契約の内容に瑕疵があった場合、会費返納等の賠償責任を負う可能性があります。] 従って、法令上の要件を満たさない(登記しないもしくは出来ない団体として)「任意に設立された団体である」ことは明らかなことなのです。 任意団体であるPTAという社会教育関係団体とは、法的にはあくまでも「社会教育の為に学校の施設を利用しようとする者」であり、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」とされております。 その立ち位置は、当然ながら学校教育(義務教育)を受ける権利を有する子供とその就学義務を有する保護者と学校の間にあるのではなく、学校という公の教育機関の外側にあります。 あくまでも学校施設を利用して社会教育を施す(共に学ぶ)立場にあるのであり、社会教育を強制的に受けさせるといった権限はありません。 自らの立ち位置を理解すべきなのです。 ※社会教育法 (社会教育の定義) 第2条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。 (社会教育関係団体の定義) 第10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 (学校施設利用の許可) 第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。 第47条 第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。 2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。 ※日本国憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 【392】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:27 2.規約に入退会規定を明記するよう、キャンペーンを行うこと 上述の通り、PTAには法律上「社会教育という事業を行う者」としての位置づけにあります。 学校側がこの部外者の会費徴収についての文書を発行し徴収している現状については、これが事実上の入会契約となっている以上、PTAと学校側は委任―受任の関係にある代理行為と言えます。 (当地教委の言う「便宜を図る行為」ではありません。詭弁です。又、委任契約が無ければ代理徴収の理由がありませんので、むしろ委任契約の事実がない現状においては「積極的関与」というべきだと思います。) 以上により学校側が消費者基本法・契約法の規程を受けることが明白であり、同法により一定の説明責任を有することとなります。 PTA会員・役員・代理人の行為については、当然ながら会則に縛られます。 その団体の会則に「重要事項」である入退会規程は当然明記されていなければならないものであり、明記されていなければすべての行為が同法により無効となるものと思われます。 日本国憲法第99条には公務員による憲法擁護の精神が謳われており、これは公務員に対する義務規程でもありますので、当然教育公務員の関与するPTAについて、教育公務員の側から“遵法の精神”が問われるべき問題でもある、と考えます。 又、学校施設の使用に際し、条例等による使用条件には“公序良俗”についての既述も多く、これは当然であると考えますので“当然のことは当然のこと”として隠蔽することなく明示する必要(義務と責任)があるものと考えます。 ※日本国憲法 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ※消費者契約法 (定義) 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。 第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 (媒介の委託を受けた第三者及び代理人) 第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。 2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。 ※消費者契約法付帯決議 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 ○立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。 ○消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよう、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。 【393】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:28 3,PTAに参加するのは保護者の「義務」ではなく「権利」だと捉え直すこと、およびこれを規約に明示すること 教育の目標は教育基本法(第2条、第10条など)に明快に定められており、国民の権利・義務について望まれる態度がしめされております。 国民の権利・義務は憲法と学校教育法(第16条)に定められております通り「勤労の権利・義務」「納税の義務」「教育を受ける権利と受けさせる義務」となっております。 PTAは社会教育関係団体として存在している以上、その参加については入会前の保護者の方に「等しく教育を受ける権利」があるのであり、決して義務化されたものではありません。 又、その権利については「三大義務」に優先されることはない、と考えます。 ひとつの解釈として、社会教育関係団体として学校施設の使用許可を得るという行為は、「社会教育を行うもの」としてのものであるため、国より委任されたものとして判断出来る、と思っております。 国には社会教育奨励の義務と努力規程(教育基本法第12条、社会教育法第3条)がありますので、これによりPTAの方に社会教育を施す側の団体としての“義務”が付与されていると見做すべきだと思います。 親としての責任(義務)は「家庭教育としての子どもへの教育」であり、「社会教育」については受ける権利のみです。入会したら「義務」と言われても仕方がないのかもしれませんが、PTAが社会教育を行う団体である以上、教育基本法の定めにある通り「個人の価値」を尊重し、「主体的な参画」を促すべきなのです。 ※教育基本法 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 ※学校教育法 第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 【394】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:29 4,学校に通う子弟には、PTA会員非会員の区別を設けてはならず、配布物や行事参加の機会を含め一切の差別を禁じること 保護者の会員非会員としての区別は、その子供までをも区別する行為と言えます。 子どもには学校教育を受ける権利があり、保護者には受けさせる義務があります。 学校という公共施設を借用する団体による教育機関内での差別行為は場違いであり、差別行為により学校教育を受ける環境に何かしらの影響が見られるのであれば、その行為は学校教育を受ける権利と受けさせる義務を侵害するものと言えます。間借り人にその権利は有りません。 ※教育基本法 (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 【395】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:30 5,全国的なアンケートを実施し、会員が抱えている問題を把握すること 社会教育法には国及び地方公共団体の義務規定が明記されております。 ※社会教育法 第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 15.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 16.社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 19.その他第3条第1項の任務を達成するために必要な事務 第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。 【396】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:32 6,日Pは、全国のPTAをとりまとめている社団法人であることを自覚し、保護者の苦悩や問題を単Pの問題として放置せず、社会通念に照らした問題解決事例を蓄積し、これを公開すること 日Pに対する補助については『補助金等に「予算の執行の適正化に関する法律」が適用される補助金等』として、「全国規模の社会教育団体であり、事業の公益性、これまでの実績等により、社会教育の発展に資することが期待できるため。」との理由により民間社会教育活動振興費補助金を支出しているようです。 これが税金の投入である以上、社会教育の奨励と適正推進について文科省からの委託を受けているということになる、と判断しております。 又、単Pから分担金を徴収している以上、単P構成員としての会員と社会教育の振興という点について委任契約(民法643条)が成立しているものと見做す事が出来る訳で、したがって同法644条の「受任事務の処理義務」と同法645条の「善良の管理者」としての説明責任を有するものと考えます。 以上により、この要求は当然のことだと思います。 【397】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:32 7,学校予算とPTA予算の区分けを図り、収入源や使途の規範を整備し、これを公開すること。 学校の経費については法律に定めのある通り、基本的に公金により賄われます。 当然ですが、PTAへの公金の支出についても法律に基づき行われておりますが、まったくの別物です。 学校への支援については、公務員であるTの立場からは要請出来ないはずであり(※)、あくまでもPTAからの申し出に基づくことが前提となります。 ※公からの干渉=社会教育法第10条に触れる行為となる。さらにTによる私から公への金品の要求は「分担金」や「負担付寄付・贈与行為」と見做される。これは地方自治法第96条に定める議会の議決が必要となる。 ※PTA予算からの学校への支出は「割当的寄付行為」として地方財政法第4条の5に反する行為と見做される。 ※PTAによる寄付の予算化については、会費への寄付分の上乗せ徴収であり、寄付者の自由意思に反する行為として民法90条の「公序良俗に反する行為」であり無効となる 当然、その会計・出納については教職員による関与はあってはならず、会計の厳格な区分は必須と考えます。 又、学校の情報公開は法律で定められておりますが、PTAの情報公開についても民法643条〜645条の規程を受けますので、会員からの要請があれば公開せざるを得ないものと考えます。 PTA寄付については、法令等に定めがない場合、地方自治体の定める会計規則等に基づき寄付の申し出(採納伺い)と調査、採納という手順を踏む必要があり、PTAから学校への直接的な金品の支出は問題があります。 又、備品等の寄贈品については台帳管理が定められており、台帳にない備品による電気代などの公費支出は地方自治体の予定のないものとして財政上の損害を与える可能性があります。 以上により、金品の流れや使途の明確化や台帳管理の徹底は行政としては“当たり前のこと”であり、公文書としての公開は“当然のこと”だと考えます。 ※民法 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 ※日本国憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 ※学校教育法 第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 ※関連法規 予算の執行の適正化に関する法律 義務教育費国庫負担法 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令 小学校設置基準、地方財政法、地方財政施行令、地方自治法 【398】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/07(Sun) 08:38 8,PTA会員が感じている学校教育現場の問題をとりまとめ、教育条件の整備を文科省に要望していくこと 「文部科学省設置法」にその事務規定が明示されているようです。 又、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」には、地方自治体と国の関係がかかれております。 要望は当然のこととなるものと思われます。 以上です。 判断に誤りがありかもしれません。どうかご遠慮なくご指摘下さい。 【421】 猫紫紺 2010/03/12(Fri) 13:11 あり方さん> こちらへのレスが遅れまして、申し訳ございません。 御書き込み、印刷して、マーカーを引きながら熟読いたしました。 本当に、貴重なる資料と解説をお示し頂きまして、ありがとうございます! 強力なブースターを付けて頂いたような思いです。 わたしも、素人ですから、素直に読んで頷いてしまいました。法律の文章が、なんであんなに回りくどくて分かりづらいのか・・?と考えたとき、読む人によって、解釈が異なってしまっては困るからだと思うのです。これは、論文にもきっと当てはまりますよね。 あり方さん、これからも、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。 |