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PTAと教育委員会の関係について教えてください
【2309】 HANAKO 2012/05/11(Fri) 16:11
今どういう風にPTAを退会しようか検討中のものです。現在PTAについて調査中です。PTAは「本来的に任意加入の民間団体」だとインターネットで知りました。おかげさまで自分の誤解もかなりわかったのですが、教育委員会(と校長先生)とPTAの関係がいまひとつわかりません。こちらの県では、2009.6月の時点で教育委員会が作成した「PTA活動の手引き」では自由加入が原則としているそうです。

しかし私の手許にあるのは規約とPTA資料だけで、PTAハンドブックとかPTA活動の手引きなどは、見た記憶ももらったこともないです。もちろん「任意加入」と説明を聞いた記憶もないです。しいていえば、「趣旨をご理解の上入会お願いいたします」くらいでしょうか。以後プリント類と総会資料(会則、規定などなどいっぱい書かれています。)が毎年きます。PTA活動の手引き・ハンドブックとはどういうものなのでしょうか。

ここまで書きかけて今年の総会資料を見ると「入会と同時に全員加入方式をとっています」と書かれていて、任意加入がわかる文章はなさそうです。

3年間過ぎているのですが、この状態は何なのだろうという疑問でいっぱいです。
結局、自分の組織についてきちんと説明しないこの単位PTAが問題?
教育委員会は「PTA活動の手引き」を作って記載しているので行政の仕事は終了?
生涯学習課の方が社会教育の一環として、社会教育団体について市民の皆様に情報をだす(例:市報にのせる)ことは、公の支配にあたる?

もし何かわかるかたがいらしたら、教えてください。






【2310】 fak 2012/05/11(Fri) 18:21
間違いがあったらどなた訂正方よろしくお願いします。
また政令指定都市では事情が異なるかと思います。補足いただければ幸いです。

小中学校の設置者は市町村です。市町村に教育委員会があります。事務方は市町村職員です。事務方トップが教育長です。教育長は市町村教育委員会が任命します。
市町村教育委員会の委員は、市町村議会の承認を経て、市町村長が任命します。公選ではありません。委員の互選により教育委員長が決まります。ただし、事実上、出来レースになっていて、市町村長がオトモダチを教育委員長にしてしまえることも多いと推察します。

さて、ここからがややこしいわけですが、校長等の学校教員は、「都道府県負担の市町村職員」です。教員としての採用や、教頭や校長への「出世試験」、研修等は都道府県が行い、お給料も都道府県が負担します。臨時に、各市町村の職員という身分になります。学校の職員(教師以外の事務員、校務員等)は純然たる市町村職員です。

学校長にとって、直接の上司は市町村教育長で、市町村教育委員長は斜め上の存在になります。市町村の教育長、教育委員長からすると、学校長は都道府県からの「5年限りの借り物」で、遠慮その他のため、本来期待されるべきストレートな指導が出来ているかというと、それは・・・
と同時に、学校長等に研修を施したり、「校長会」で注意事項を指導するのは、都道府県の教育委員会の担当事務方(都道府県職員、ナントカ課長とか)になります。都道府県の教育委員長が個々の学校長に関与することはほとんどないはずです。
ですが、都道府県と市町村は必ずしも上下関係にはないので、都道府県教育委員会が市町村教育委員会に対してできるのは「助言」「情報提供」程度であり、「指導」はできません。

終戦直後の貧しい時代には、教員給与の都道府県負担は合理的だったでしょうし、現代でも、教員という特殊技能の持ち主の過不足を調整し、研修させるなどを、一括して、市町村より規模の大きい単位で行うのは合理的でしょう。

が、同時に、見事な無責任体制でもあります。PTA問題がさくさく解消しない一因にもなているように感じています。
お悩みの遠因でありましょう。

市町村教育委員長は非常勤で電話等ではつかまらないのが普通ですし、専門家であることも期待できません。
市町村教育長も、よほどの外圧がなければ、「借り物」にきちんと指導したがらないことが多いと思われます。
一番マシなのは、都道府県の教育委員会の担当課長等(社会教育のみならず、義務教育の教員の指導監督担当部署も)かと思われます。「設置者たる市町村の権限なので・・・」等と言い逃れをすることもありますが、
・PTAが校内で特別扱いされているのは、学校長の判断と権限による
・学校長たる資格を与え、(各学校ではなく、学校長を)指導監督するのは都道府県である
・社会通念上「おかしい」PTA活動が校内で行われることを許容する学校長がいるとしたら、都道府県にも責任がある
という追い込み方が可能かと思います。
そして、都道府県教育委員会の担当課長等は、文科省社会教育課長の発言・見解等を、知らないこともあるでしょうが、その存在を指摘されればピンを来ることが多いハズです。

我が都道府県では、校長会で、都道府県教育委員会から、各学校長に対して「PTA加入の任意性については毎年説明している」との事でした。
HANAKOさんの状況でしたら、まずは県作成の「「PTA活動の手引き」」を入手され、その上で、「末端まで浸透していないぞ、もっとキツク指導してくれ」というリクエストを県教育委員会の担当課長等に行うことは可能ではないでしょうか? 子供を人質に取られている中で、個別の学校名を告げるかどうかは悩ましいところですが、市町村名だけ告げる、という手もあるかと思います。学校名を告げて良いのなら、「入会と同時に全員加入方式をとっています」と書かれている総会資料を匿名で送付すればなおよろしいかもしれません。

昨今の情勢ですと、都道府県教育委員会の担当課長等は、学校長や教頭に対し、「個人情報保護の一層の徹底」を通達し、指導するはずです。ここに絡めて、「明確な入会の意志表明をしていない人間の個人情報をPTAが収集することを許す学校長はOKなのか?」と迫るのも一案かもしれません。



【2311】 HANAKO 2012/05/12(Sat) 00:11
fakさん、すごい量!の情報をありがとうございます。

何度か読み返してやっとわかったかな・・・?です。
本当にややこしいですね。

整理すると、
校長等の学校教員は、「都道府県負担の市町村職員」。
教員としての採用や、教頭や校長への「出世試験」、研修等は都道府県が行い、お給料も都道府県が負担。
身分は臨時の各市町村の職員。
学校長等に研修を施したり、「校長会」で注意事項を指導するのは、都道府県の教育委員会の担当事務方(都道府県職員、ナントカ課長とか)。

読んでいて、市町村教育委員会と教育委員長は普段どんなことをされているのか・・・、学校は本当に公務員なんだなと思いました。ため息がでます。

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・PTAが校内で特別扱いされているのは、学校長の判断と権限による
・学校長たる資格を与え、(各学校ではなく、学校長を)指導監督するのは都道府県である
・社会通念上「おかしい」PTA活動が校内で行われることを許容する学校長がいるとしたら、都道府県にも責任がある
という追い込み方が可能かと思います。
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は使えそうな気がしました。

学校長や教育委員会、行政のかたと話していると、わざわざ話をずらしているのではないかと感じるときがあります。自分のもっていきたい結論ありき、法律や制度を言い(使い)分けているだけではないのか・・・。

これを読んだ後、社会教育団体について調べてみました。社会教育団体になるには、認定がいるのですね。認定申請窓口は教育委員会生涯学習課(県や市町村によって違うかもしれません。PTAの件で問い合わせをしたら、まわしてくれる窓口です)。そして認定の取り消しについてもかいてありました。

社会教育法第3条の1に「国及び地方公共団体は(中略)自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」とかいてありました。

私がPTAで学習したこと(見聞きしたこと)はとても「実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成する」ようなものではなかったと思います。

カーテンクリニングが会員の学習になる?
給食エプロンの補修が会員の学習になる?
ベルマーク整理が会員の学習になる?
これがなるのなら、仕事をしているほうがよっぽど生涯学習になります。

調べれば調べるほど憂鬱になってきましたが、「見事な無責任体制」ゆえに、本当のことがネットに載り続ければ改善の可能性があるかもしれないとも思いました。

fakさんありがとうございました。






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