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『現代的学校マネジメントの法的論点 厳選10講』(試し読み)
【2684】 とまて 2013/01/17(Thu) 09:33
以前から気になっていた本の、試し読みのページを発見しました。『第3講 PTAが主催して学校や教員とともに行う補習授業』の中の6ページが読めます。★click here★
『現役文部科学省職員が法令の観点から、対処方法をわかりやすく解説した一冊。』とのことで、これは、絶版になる前に、各地図書館に確保したい内容だと思います。私も地元の図書館にリクエストかけようと思っています。

【2685】 FJN 2013/01/17(Thu) 11:42
ありがとうございます。
御紹介いただいたサイトで041〜043、058〜060の合計6ページが読めました。
以下、043から抜粋します。
(1)社会教育関係団体としてのPTA
 PTA(Parents and Teachers Association の略称)とは、親と教員が任
意で参加し、組織する団体であり、社会教育法第10条の「社会教育関係団
体」の一つと考えられています。PTAは学校と密接に関わる団体ですが、
例えば学校とPTAのどちらが主催の行事か明らかでないといったことは、
その責任が曖昧であり不適切です。もちろん学校とPTAの連携・協力は必
須ですので、PTAと関係ある仕事はすべて学校の仕事ではないと排除すべ
きものではありませんが、学校の仕事とPTAの仕事の仕分けをすることが
重要です。なお、社会教育法第44条では社会教育のための学校の施設利用に
ついて、校長等はその利用に供するよう努力する必要があることを規定して
います。PTAは前述のとおり社会教育に関する事業を行う団体であり、本
規定が適用されます。

目次を見て、
【コラム】 文部科学省に伝わる「教育行政の三則」とは?
    〜筋を通す、論より証拠、簡潔明瞭〜  82
というのも読みたくなりました(微笑)。


【2686】 とまて 2013/01/17(Thu) 13:28
レスポンスありがとうございます!
何分、高価な本ですので、本職の先生・管理職の皆さんでないとなかなか手が出ないかと思うのですが、例えば身近な市立図書館に置いてあれば、疑問が置きた時にアクセスしやすくて良いな、と思うんです(^^ゞ


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