個人情報の取り扱い【PTA】にも流用します【横浜市PTA】 【3111】 市民だべ 2013/04/14(Sun) 19:06 新学期に子供が「個人情報の取り扱い」についてのプリントを持って帰ってきました。これは、承諾書ではなく、個人情報を何に使うかを書いたものです。
そこには、通常の学校運営上の目的と、PTAの運営のためにも利用するとありました。 皆様、どうお考えになりますか? 【3112】 ぶきゃこ 2013/04/15(Mon) 05:08 問題ありと考えます。 どのような立場でもってそのような紙1枚よこしているのかわかりませんが、事業者であれ地方公共団体等であれ、 ・個人の承諾を取り付けた上で情報を提供 ・あらかじめ何をどこに提供するかを通知した上で、個人情報を取得する の二択が原則のはずです。 私なら、「PTAはじめ民間団体への個人情報提供はお断りします」と手紙を渡して受領確認書をもらいます。 無視するようなら、内容証明です。 【3113】 クローバー 2013/04/15(Mon) 05:16 私も同じく「同意しません」かな?と思います。 PTAは学校とは別団体なのですから、通常の学校運営とは切り離して考えてほしいですね。 【3114】 FJN 2013/04/15(Mon) 07:34 【PTAの運営のためにも利用する】と明記されているのでしょうか? HPで「個人情報の取り扱いについて」という文書(PDF)を公開している横浜市立の小学校もあります。 ◆そのHP――★click here★ そこには 「以下の目的に使用」とあって、4つある目的の中に【PTA、同窓会に関する連絡】が書かれています。 何種類かの文書を比べて見ることができそうです。 【3115】 市民だべ 2013/04/15(Mon) 08:23 クローバーさん FJNさん こんにちは。 >【PTAの運営のためにも利用する】と明記されているのでしょうか? FJNさんのご紹介のURLのものとだいたい同じで、いくつかの目的が羅列されていて、その中に「PTA」とあります。 PTAは何のために学校からの個人情報を利用するかまでは書いていないので気持ち悪いです。 PTAの会員ではない方の情報もPTAに行ってしまうかも知れません。PTAはPTAでPTA入会書を集めて名簿を作成するべきかと思う。 【3116】 猫紫紺 2013/04/15(Mon) 08:55 わたしもこの点は、整理が必要だとずっと考えていました。 個人情報保護法★click here★第二十三条の1、3、4 (第三者提供の制限) ※ 個人情報保護法 第二条の(定義)で、「個人情報取扱事業者」に、学校やPTAがあたるかどうかの判断をしなくてはいけないかも、です。第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 (中略) 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 学校教育法★click here★第三十一条 第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 上記2法の条項の解釈問題で、たぶん、自治体で解釈がわかれると思います。 判断ポイントは赤字、疑問はマーカー部、です。 市民だべさん> > PTAはPTAでPTA入会書を集めて名簿を作成するべきかと思う。 これが、本来の筋である、と賛成します。 PTAの実務上、面倒だと猛反発はくらうでしょう、でもやってやれないことはないですもん。 現に、自校「地区班」では、毎年、名簿作成用に全校児童分のデータを集めています。でも、PTAと地区班の関係がグレーなもんですから、名簿の共用ってしないんですよね(爆笑)地区班で行う資源回収基金はPTA管理になるくせに。 【3117】 理子 2013/04/15(Mon) 09:04 こちらでは、集団登校が義務づけられているため、入学前の早い段階から 市や学校より、PTAに個人情報が流れています。 知らない間に 名簿が作られている… 近所付き合いのない私は、役員になった人に 子どもがいること、家を知られている状態です。 集団登校もよいのか悪いのか? 【3118】 FJN 2013/04/15(Mon) 09:13 > いくつかの目的が羅列されていて、 > その中に「PTA」とあります。 ということで想像される文面から、個人情報を「PTAの運営のためにも利用する」という読み取り方ができるのかもしれませんが、より具体的な材料があれば、「PTAがらみで個人情報がどのように利用されるのか」が判断できそうな気がします。 【3119】 ボケの花 2013/04/15(Mon) 12:02 猫紫紺さんの、 >※ 個人情報保護法 第二条の(定義)で、「個人情報取扱事業者」に、学校やPTAがあたるかどうかの判断をしなくてはいけないかも、です。 学校は公務員の守秘義務に該当するので、取扱業者ではありません。業者より罰則がキツイです。 PTAも取扱業者ではありませんが、守秘の努力義務には該当します。PTAを取り締まる法令がないですが、団体はもちろん団体でなく個人でも、入手した個人情報が不必要に外部流出しない注意義務はあります。 判断ポイントと疑問のこれ↓、 >三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 →虐待や心身を傷つける恐れがあるから、何とかしなきゃ。状態。 >本人の同意を得ることが困難であるとき。 →長期不登校や家庭訪問しても児童生徒本人と会えない時。 >社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 →表向き協力はするが、学校の責任になるからよっっっく考えろ、こういえばわかるよな? つまり出さずに済むなら出すな、です。 【3120】 なな 2013/04/15(Mon) 12:12 これって大問題じゃないですか。 文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年3月29日文部科学省告示第62号) 第4 個人情報の利用目的に関する義務★click here★ 文科省にも書かれているのに、ダメでしょ。 【3121】 猫紫紺 2013/04/15(Mon) 17:03 ボケの花さん> 解説、ありがとうございます!わかりやすいっ。 ななさん> 好資料のご呈示、ありがとうございます! お示しのリンク先、個人情報の (2)利用目的の変更(法第15条第2項・法第18条第3項関係) (許容されない例)のカテゴリに、下記が入っていますね! (「本人が想定できる範囲を超えた利用目的の変更」に当たる例) 「入学手続きのため」という利用目的で取得した個人情報(氏名)を用いて、さらに、氏名からクラス名簿を作成し、クラスに配布する。 これ、学校内でクラスにクラス名簿を配布するのがNGなんですね。 ということは当然、クラス名簿を外部団体であるPTAに渡すのもNG、となりますよねっ! わたしの役員書記時代、PTA室に、地域の方(学校評議員や青少年地区委員を兼ねる方)が来て、児童名簿を閲覧していったことがあります。違和感感じていたけど、止める論拠は見当たらず、でした。 【3125】 市民だべ 2013/04/15(Mon) 20:37 皆様、有難うございます。 猫紫紺さん> 「本人の同意を得ることが困難」ではないですね。 「個人情報取扱事業者」に、学校やPTAがあたるかどうか???どうなんでしょう。 >クラス名簿を外部団体であるPTAに渡すのもNG PTAに情報を渡す目的の説明と承諾書が欲しいかな。 ボケの花さん>ふむふむ、勉強になります。公務員守秘義務にかかってくるのかー。 FJNさん> >より具体的な材料があれば PTAと書いてあるだけなので、PTAが個人情報をどう利用しちゃうか言及なしで、気持ち悪いです。目的説明が不十分です。 ななさん> >1.関係事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。(【3120】URL) 目的の特定がされてないので問題アリと思いました。 【3127】 猫紫紺 2013/04/15(Mon) 23:16 >市民だべさん > 「個人情報取扱事業者」に、学校やPTAがあたるかどうか???どうなんでしょう。 【3119】 ボケの花さんのレスに 学校は公務員の守秘義務に該当するので、取扱業者ではありません。業者より罰則がキツイです。 …と、あります。PTAも取扱業者ではありませんが、守秘の努力義務には該当します。PTAを取り締まる法令がないですが、団体はもちろん団体でなく個人でも、入手した個人情報が不必要に外部流出しない注意義務はあります。 大事なことなので、強調しちゃいました(にっこり) 【3128】 ぶきゃこ 2013/04/16(Tue) 05:09 うちの中学校なんてねー、入学前の説明会の受付に行ったら、入学してくる全小学校の6年クラス名簿がそのまま長机にズラーッと並べられてて、「保護者の方○つけてくださ〜い」とか笑顔で言ってたよぉぉ。 私立に行った子の親とか、聞いたら腰抜かすだろうな〜〜 そんなレベルですウチの方は。 【3130】 市民だべ 2013/04/16(Tue) 07:09 猫紫紺さん> >公務員の守秘義務なんですね!(自分も繰り返してみる) ぶきゃこさん> >入学してくる全小学校の6年クラス名簿がそのまま長机にズラーッと並べられてて これ、公立中学ではアリがちです。出席状況を確認したいとか、資料を確実に渡したいとか、そういう事なんだろうと思うのですが、気持ち悪いですね。手間を省きたいのでしょうかね。 【3131】 とまて 2013/04/16(Tue) 09:31 済みません、ここで語られている個人情報の範囲が良く分からないのですが「何年何組に何と言う名前の生徒が居る」という氏名一覧もNGなんですか? 入学式や卒業式の式次第の色画用紙で作られた紙に、その学年の名前一覧刷ってあったけど(PTAじゃなくて学校が作ったもの)、あれはダメなんですか? 参観日に、教室の入り口に、名前一覧+升目付きの紙が置いてあって、そこに○付けて入ってましたが、そのことに疑問を持ったことは無かったんですが。 電話番号・住所・家族構成なんかを無断でPTAに流されたら嫌ですし、連絡網作りなどは春の学級懇談会で紙を回して記入していた筈だと思います。 【3132】 ボケの花 2013/04/16(Tue) 09:42 我が住まいの巨大アパートには、豪勢なごみ置き場と蓋付きのごみコンテナがあるんで、心配してないけど。 通勤途中のごみ集積所には、はっきり見える状態で小学校クラス電話連絡網が捨てられてたりします。 学校がどんなに守秘義務を遵守しても、私がどんだけシュレッダーかけても、アホな親御さんが連絡網を裂かずに捨てると丸わかり。 個人情報は、名前と電話番号・学校名と個人名・住所と個人名、のように二つ揃うと成立します。 で、この二つが本人の同意なしに誰かに知らされると「個人情報漏えい」として成立します。 学校には責任あるけど、ママ友同士なら良い、のような減免措置もありません。 何でも学校に頼りゃいいっつーもんではないですね。 【3136】 ぶきゃこ 2013/04/16(Tue) 19:11 >参観日に、教室の入り口に、名前一覧+升目付きの紙が置いてあって、そこに○付けて入ってましたが、そのことに疑問を持ったことは無かったんですが。 私もそれくらいはオーケーかな〜。 中学の説明会に小学校のクラス名簿は駄目だとおもいますが。 【3138】 猫紫紺 2013/04/16(Tue) 23:44 わたしも、ぶきゃこさんに同意、です。 > 中学の説明会に小学校のクラス名簿は駄目だとおもいますが。 これは嫌だなー。いくら連携取るとはいえ、違う組織に名簿を流すことには変わりないですもの。 とまてさん> > 入学式や卒業式の式次第の色画用紙で作られた紙に、その学年の名前一覧刷ってあったけど(PTAじゃなくて学校が作ったもの)、あれはダメなんですか? 学校が個人情報を取得して、学校から、学年組の児童生徒名一覧を参列者に配布、ってことですよね?これは、わたし的にはむしろ必要なことかなと思うのです。ついでに、クラス連絡網も、ウェルカムな口です。特に低学年の間は、放課後などに友達同士行ったり来たりするのに、連絡を取る必要がありますもの。 (ただこれも欠点はあり、悪い大人が留守番中のこどもに、〇〇の家の連絡先教えて?と探りを入れる事件があったとか。) 【3149】 PTAのあり方とは・・ 2013/04/21(Sun) 19:41 那覇市では、たぶん個人情報保護法第5条などの趣旨に則り、那覇市個人情報保護条例において教育委員会を個人情報収集の「実施機関」と定め、新たな事業を行う場合は届け出を義務付けております。 例えば、「子どものための支援記録簿」事業でも、その届け出(事業目的、収集する内容など)を平成22年11月11日付けで行っております。 また、PTAが情報を元に事業を行うのであれば事業者として認められ、事業者であるPTAへの情報提供を行う場合は、PTAが「外部提供」を受けるものとしての届け出義務が同施行規則に定められております。 これは他の地域でもあるのではないか、と考えます。 【3151】 猫紫紺 2013/04/22(Mon) 12:45 あり方さん> ご教示ありがとうございます! 調べてみたら、在住区の個人情報保護条例★click here★、ありました! いまは読み込む時間がないのですが、備忘にはりつけておきます。 たしかに、「実施機関」の中に、教育委員会が入っています。 |