大阪府堺市立登美丘西小PTAより入会申込書が配布されました! 【3992】 もも 2014/03/03(Mon) 16:18 昨年までほとんどのPTA同様自動入会だった登美丘西小PTAにおいて、ようやく保護者あてにPTA入会および会費申込書が配布されました!!!
素晴らしいPTAですのでPTA名だしていいですよね。 少し残念な所(入会は任意との記述なしや差出人が学校名)はありますが、とりあえず驚きと共に感激です! 詳細は後日お知らせします。 取り急ぎご報告まで。 【3993】 なな 2014/03/03(Mon) 21:22 堺市ですか。 PTA一揆でもあったのかな? ともかくめでたい。 後日詳細お待ちしております。 【3996】 湖岸のA 2014/03/04(Tue) 00:29 ももさん> おめでとうございます! 多くのマスコミから取材に行ってほしいです。 どのような議論があったとか、どのように決断したとか、是非是非、知りたいですし、全国に発信してほしいと思いました。 余談ですが、多分、校長先生が素晴らしいと思われますし、PTA会長もイケメンなのだろうなぁと感じました(^^)/ 役員にはお母さん役員もおられたのだと思いますが、きっと素敵な方々なんでしょうね(ハート) いいなぁ、堺市登美丘西小学区!。間違いなく、大阪府での引っ越し先NO.1になるでしょう。土地の資産価値があがるのではないでしょうか!!! 住みやすい地区に選ばれると感じます(^^) 【3998】 市民だべ 2014/03/04(Tue) 08:18 >PTA入会および会費申込書が配布< 入会書を作りたがらないPTAが多いなか、頑張りましたね。 だけど「任意」と書いてほしかったな。もう一歩! 【4034】 FJN 2014/03/12(Wed) 09:05 「堺市立登美丘西小学校でPTA入会申込書が配布された」という趣旨の話題は、ブログ<N-PTA Web本部>★click here★、ブログ<シングルパパはPTA会長>★click here★その他(★click here★参照)でもエントリなどで紹介されています。 ももさん、麒麟の首で続報をお待ちしております(微笑)。 私は「差出人が学校名」という点に興味があります。 「会長の肩書・氏名」「学校長の肩書・氏名」が明記されずに、単独で「堺市立登美丘西小学校」とだけ書かれた文書はユニークで貴重なものだと思いますゆえ。 【4035】 とまて 2014/03/12(Wed) 22:51 PTA入会および会費申込書、素晴らしいですね! 私も、詳細を楽しみにしています(^^♪ 【4036】 もも 2014/03/13(Thu) 21:37 皆さん、色々とご迷惑をおかけし申し訳ありませんm(__)m またN−PTAでも同記事を掲載しておりマルチポストに該当していましたら重ねてお詫び致しますm(__)m >FJNさん、また説明不足ですみません… 差出人は学校名で改行、PTA会長 ○○(氏名)です。 【4037】 FJN 2014/03/13(Thu) 22:13 ももさん、こんばんは! ありがとうございます、「差出人は学校名で改行、PTA会長 ○○(氏名)」とのこと、了解しました。 なお、N−PTAの御記事は、このスレッドのヘッドトピックスに書かれた以外の情報があるので、当初からマルチポストに該当しないと判断しております、私は。 【4060】 もも 2014/03/23(Sun) 15:19 PTA入会申込書が配布された時は、本当に心から喜びその決断を称えたのですが、その後学校側に問題がありただいま問い合わせていますので、それが落ち着いてから詳細についてお知らせします。 それから、学校がPTAに関係する事について回答した文をN−PTA★click here★で公開しました。興味のある方はご覧下さい。 【4061】 PTAのあり方とは・・ 2014/03/23(Sun) 16:13 ももさん、こんにちは。 興味がありますので見てみました。 基本的には誠実な対応と言えそうです。 が、(御承知のことだとは思いますが、) @教材費の扱いについての解釈は民法643条の委任受任関係にあるとされており、教師と保護者の直接契約となるようです。 その会計報告に何故「学校教育とは別の任意団体」が介在するのか、理解に苦しみます。 教師が職務遂行の為に“便宜を図る”行為であるとするのであれば、その監督は校長が行うべきだと考えます。 APTAが保護者の個人情報を管理しているのであれば、当地の場合ですと当局(自治体)への届け出が必要となります。 御地の個人情報保護条例などをご確認下さい。 の2点が問題と感じます。 なお、御質問にある >学校内でPTA活動を許可している以上、保護者へ正しい説明をする責任が学校にはあるのではないですか。 に関しましては、「、加入の意思をお聞きするという点で改善していただいたと考えています。」という回答がありますので、これ以上の突っ込みは「干渉になる」と判断したものと思われます。 【4071】 もも 2014/03/30(Sun) 08:49 PTAのあり方とは・・さん、おはようございます。 レスポンスありがとうございますm(__)m @教材費については民法が関係するのですね。知りませんでした… そうですね。任意団体の役員が監査や会計報告を担うのも検討すべきですね。 A条例を読みましたが届出は必要なさそうです… 届出がいる場合の条文は何と書かれているのですか? 見落としているかもしれません… 学校の回答は私は納得できません。この数年PTA問題がメディアに取り上げられ、任意加入という事を知る保護者が増えたと思いますが、それ以前はその事を知っていた保護者はそういなかったと思います。校長、教頭などはPTA役員でもあります。彼らはその事を理解していたがあえて言わなかったのではと考えています。彼らは、PTA役員であり、公務員であり、教育者でもあります。彼らの責任は重大だと考えます。 【4072】 PTAのあり方とは・・ 2014/03/30(Sun) 12:20 ももさん、おはようございます。 Aの届け出について、ですが、ももさんの学校の今回の対応場合、新入生保護者への処置であり在校生父兄に対するものではない、ことを前提としております。 この前提ですと、学校長のいうところの「PTAの管理する個人情報」とは、すでに外部提供を受けた情報も含まれていることとなります。 当地個人情報保護条例施行規則には、 第6条 条例第9条第1項の外部提供を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 とする外部提供を受ける場合の義務規定となる条文があります。(1) 業務の名称 (2) 利用したい個人情報 (3) 利用する目的 (4) 利用する期間 (5) 保管方法 (6) その他個人情報の保護措置に関すること。 2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を認めるかどうかを決定し、その内容を申請者に対して通知するものとする。 また、当地保護条例には、 第2条(8) 事業者 法人その他の団体(国等を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。 第4条 事業者は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策について協力しなければならない。 の条文があり、保護法施行令にあるようなテータ数の制限もなく、侵害防止措置や協力規定もあります。 なお、個人情報保護法にいう「個人情報取扱事業者」としての除外規定の『その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者』について、「個人の権利利益を害するおそれが多い場合」は除外規定から外されるべき(数の問題ではない)だとも考えております。 つまり、単Pの保有する情報量が『6ケ月以内のいずれの日においても五千を超えない場合』においても、寄付の強要・割り当てなどの不当な行為に利用されているのであれば例外となりうる、という考えです。 ちなみに、個人情報保護法には、 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 とありますので、情報収集のあり方も問われるものと思われます。 >彼らの責任は重大だと考えます。 仰る通りです。 私も学校職員がPTA会員と規約上なっている場合、PTAの責任として逃げることは出来ない、と考えております。 が、「回答」については「精一杯の善意」というよりも「なんとか逃げたい、許してちょ。」の気持ちを酌むことが出来るから「基本的には誠実」とレスした次第です。 【4075】 もも 2014/04/06(Sun) 21:32 今回のPTA文書は在校生保護者のみに配布されていると思います。新入生保護者へは不明です。 >「個人の権利利益を害するおそれが多い場合」は除外規定から外されるべき(数の問題ではない)だとも考えております。 寄付の強要・割り当てなどの不当な行為に利用されているのであれば例外となりうる、という考えです。 同感です。 たとえPTAが個人の権利を侵害したり不当な行為に個人情報を利用しなくなっても、PTAの性質上保護法に準じた取り扱いをするべきだとも思っています。 【4142】 FJN 2014/04/24(Thu) 17:34 行事予定表★click here★によれば登美丘西小のPTAの総会は本日開催です。 |