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集団登校
【4012】 理子 2014/03/06(Thu) 17:05
PTA非会員になり 2年が経ちます。
自校では 集団登校を実施していますが、PTAの一部として 地区委員なる係があり その方々で集団登校の班を決めているようです。
子どもの班は、一年間毎朝 学校まで地区委員(ひとりの方、交代はなし)が引率されています。
PTA会員には 地区委員名簿が年度末に配布されるのですが 非会員の我が家には配布されず、 今年度も 引率の方がどの子のお母さんなのか 分かるのに3か月も要しました(^_^;)
裏筋に並ぶ家の班に組み込まれているので 全く近所付き合いがないのです。
いえ、裏筋でなくても近所付き合いの薄い我が家です。(子育てが終わった方ばかりなのです、住む世界が違いすぎて、とても楽です♪)
自治会は今後も入らないし!

自校では 授業時間内に 「校外班会」という集団登校別に集まって話し合いをする時間が持たれていますが、今回は新しい班長を決める時間でした。 それと、班の編成があった!と子どもから聞きましたが、まだ中学年の子どもの話では要領を得ないことがあり 学校に電話しました。
教頭も担任も要領をよく得ていない感じで 地区委員に任せているところが大きいな!という印象を持ちました。
私としては 集団登校は学校から言われていることで、子どもが何班なのか 引率される方が誰なのかくらいは(学校を休む時は伝えにいかなければならない) 非会員にも知らせて欲しい!という思いで 電話をしたのですが 先生に伝わったかは分からないです。 先生も集団登校のことをよく把握していない部分がある、という状況が電話からわかってしまい、 ますます不安になりましたよ。

なんでしょう!?
集団登校の件は 毎日子どもに関係のあることなのに 非会員の保護者にお手紙も配布されない!事実‥
私共以外は 会員だし 疑問も湧かないのでしょうね!?

私に毎日送り迎えをする体力があれば、『個人送り』を学校に申し出ていると思います。


ちなみに、学級委員の方の名前も 非会員には知らせないことになっています。

【4013】 fqk 2014/03/06(Thu) 19:27
少し長くなります。
PTAにたどり着くまでも長いのです。
登下校中が学校管理下か、保護者管理下かは、文科省内部でも統一されていません。
たとえば教員が集団下校を引率する場合。
文科省初中局教育公務員係的には、職務とは学校教育法で言う公務の一部であり、超勤4項目で認められている、ましてや職務時間内ならとうぜん職務だ、といいます。
スポ局学校安全係的には、学校のが責任を取れるのは敷地内のみ(遠足・校外学習等は別)だから、登下校中は保護者の責任と言います。欧米と同様、校門でバトンタッチが原則だ、と。登下校のルートや方法は、学校は推薦等はできても、指定はできない、と明確です。東京都港区等の自動車送迎禁止は法源なしだと。
初中局児童生徒課に前記を説明して「保護者には、登下校中の我が子をして引率教員の指導に従わせる義務のありやなきや」問うたところ、「考えてみたこともありません・・・」

下校中の死亡事故が相次いだ岐阜県教委に、
「引率教員の責任が問われなかったのは、A 権限あるが過失なかった B 権限ないのだから過失の有無はそもそも問題外 のどちらだったのか」問い合わせたところ、「そこまで踏み込んで考えませんでした」

要するに、人の生き死にが懸かっている分野なのに、とっても未整理なのです。

理子さまのケースでいうと、

1 「授業時間内に 「校外班会」という集団登校別に集まって話し合いをする時間が持たれてい」ること、
2 「集団登校は学校から言われていること」「先生も集団登校のことをよく把握していない」

というところが問題の根源であろうかと存じます。
学校、市区町村教委、都道府県教委、スポ局学校安全係的(後2者にははっきりと市区町村名と学校名を伝えて)に、ほぼ同時にご連絡なさって、改善策を検討いただくのがよいかと思います。
PTA内部の問題ではなく、むしろ、学校と市区町村教委の問題ですし、先に学校と市区町村に伝えて意固地になってしまうと都道府県・文科省からの指摘にも反発する事が予想されるからです。

登下校中に交通事故に合う小学生は年間1万人います。
統計のとりかたの関係から死亡数を簡単に算出するのは困難ですが、数十人はいるでしょう(校内で死ぬ小学生も年間100人弱ですね)。
まだちゃんと計算していませんが、登下校中の交通事故は、小学生の死因として相当なボリュームを占めているかと思います。

原則は校門でバトンタッチ、登下校中に何かあったら全部親の責任・・・なのです。

なお、スポーツ振興センターの学校災害共済は登下校中にも適用されますが、コレは被害補償を主とする「共済」で「責任賠償」でないためにより広くカバーする、という主旨とのこと。
なお、センターによると、自宅に寄ってから連絡児童さん宅に行く場合は対象外とのこと。


【4015】 理子 2014/03/07(Fri) 01:07

fqkさん、

夕食時の忙しい時間に レスポンスありがとうございました!
アドバイスと貴重な情報をありがとうございますo(^-^)o

集団登校で何かあった場合の責任問題については 追求しておりません。
責任の所在を追求するなら、個人送りに切り替えると思います。

私が子どもの頃は、子ども達だけで集団登校をしていましたので、いつから地区委員というものができて引率開始になったのか、子どもの入学を機に知ることとなり、大変驚きました。

私がPTA非会員になってから 問題視していることの一つに、 重要なお知らせまで(PTAが関わっていること)学校から連絡をくれなくなったことに憤りを感じています。
そのことを電話で伝えようとしましたが、言葉を遮られてしまいました!

非会員宅にPTA関連の配布物を配らないようにしているのは
T会員なのです。

いつもは 私共は知らなくていいことなんだ!と割り切っていますが、集団登校の件は別だと思っています。

先生からしたら、聞いてくれたら教える、くらいで重要視していないんだろうな‥
来年度の担任には、この気持ちを伝えてみようと思っています。(懇談会を学級委員が仕切っていることについても言いたい気持ちはあるけれど、それは私が全力で懇談会に出席したいという気持ちになった時に行動します)
学校を欠席する時の連絡手段として 連絡帳を子ども達が届けていますが、それについても 私は学校に断ってFAXで連絡しています。 子ども達に何かあった時 責任問題に発展することが目に見えているからです。
その点も 学校は何も考えていないように感じます。

過日の学級閉鎖前日、きれいに欠席者全員の連絡帳が教室に届いていたと、子どもから聞きました。 学校から言われる事に 疑問を抱いたりする保護者は少ないようです。
自校では 校区外学習についてのお知らせを保護者に出さないまま実施している現状で、私はこのことも問題視しています。先生に言いましたが改善されなかった ので 二学期にあった 校区外学習を2回欠席させました。

何か起こってからでは遅いので 後悔することのないよう毎回対応しています。

学校の防災マニュアルも未だできていないようです。 市教委は 全然仕事していないです。
マニュアルがないまま、定期的に非難訓練をしている現状です。


【4016】 fqk 2014/03/07(Fri) 08:57
なるほど、T会員として、ですか。そうなるとPTAも関係しますねえ。

防災マニュアルはどうでしょうか? 存在するが不十分、なのかもしれません。計画とマニュアル=対処要領とは違いますが、すくなくとも計画がない公立小は全国で4校のみですから・・・
学校安全<調査>
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学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査
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学校安全計画を策定している学校 
公立学校 小学校20,767校中20,743校 (99.9%)

集団登校のもうひとつの問題点は、班長となった児童等の加害責任が不明確なことにあります。「責任は追及しない」とお考えでも、加害責任はアチラから来てしまいます。

集団登下校の実施について
★click here★
という昭和43年の通達がまだ生きています。責任賠償等に関する考えは大きく変わっているのに・・・
「班長の指導力」「引率」といった表現からすると、班長には管理権限と管理責任があるように読めます。
班長が注意義務を果たしていないために下級生が事故死した場合など、下級生の保護者が班長とその保護者を訴えることができてしまいます。斑は数人から10人程度なのですから、6年生にはほぼ拒否権が無い感じ。
校務を児童に委託したと介すれば国家賠償法の出番ですが(公権力の行使者は公務員に限られない)、文科省はそこまで詰めて考えていない模様。
連絡児童についても同様です。
リスクは児童・保護者持ちで公務の手伝いだけ押しつけているわけです。

このリスクについては説明もありませんよね。消費者契約法は、ゴールが契約解除なので、班長を断る、連絡児童を断ることが容易であれば対象外というのが消費者庁のご見解ですが、もし学校が固執したら対象になりうる、とのことです。

この2点、文科省防災教育係・学校安全係に照会中です。ご関心おありでしたら、みなさまも電話してみてください。

で、当面の問題について、学校・市教委・都道府県教委・文科省等と交渉なさるには、相手を縛る公文書を読み込んでおくのが有用かと思います。世の中の常識は通じずとも、自分とこの文書を無視はできないのが、すくなくともタテマエですから。
長文のpdfが多く面倒ですが、参考urlを挙げます。

学校安全<刊行物>
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学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開
学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育

学校安全の推進に関する計画の策定について(答申)
★click here★

学校安全<通知等>
★click here★

中でも
通学路の交通安全の確保の徹底について(依頼)
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登下校時における幼児児童生徒の安全確保について
★click here★

学校安全の推進に関する計画について
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以下は論文。
帝京大教授 浦野東洋一
登下校時の児童の安全確保の責任構造に関する一考察
★click here★

教員のかたかな?
学校運営に係る教職員の注意義務と責任
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また、都道府県教委・文科省には、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」48条2項3号(学校安全)、8号(社会教育主事の派遣)を念頭において対応して欲しい旨を最初からお伝えになるとよいような気がします。

校外学習の保護者への連絡義務については根拠に対する知識を持ち合わせておりません。9時半になったら聞いてみます。


【4017】 とまて 2014/03/07(Fri) 09:54
理子さん>家の方は、集団登下校の班などは特に作っていなくて、集合住宅のグループ登校が自然発生的に出来ていただけでした。親は特に口を挟んでいません。保護者による旗振りも特にありません。
多分、地域差があるんだろうと思います。

自分が子供の頃は、通学班を仕切っていたのは多分学校だったと思います。引越ししたら、2つの班集合場所の真ん中あたりだったので、両方の班長(小学校高学年の児童)がやってきて、どっちに入るか小学校1年生であるところの私本人が訊かれました。そのとき、選択を誤ってしまって(笑)、ちょっとエキセントリックな感じの人がいる班に入っちゃったりとか…。

こんなところにPTAが絡むと更に面倒な感じですね。


【4018】 fqk 2014/03/07(Fri) 10:02
校外学習の情報提供の件、聞いてみました。初中局参事官付き。
学校教育法43条より詳細な規程はない、平成22年度改訂の学校評価ガイドラインで「積極的な情報提供」を呼びかけてはいるが、ガイドライン自体が
「学校評価が必ずこれに沿って実施されなければならないことを示す性質のものではない。」ものなので、二重の意味で、強制力を持たないということのようです。
「生きる力〜安全教育」では校外学習における道路の歩き方等が指導すべきとなっていますが、保護者との連携はないようで・・・


【4019】 理子 2014/03/07(Fri) 10:13
おはようございます。
昨夜は PTAのことで心中ざわついて 寝不足です(^_^;)
fqkさんのレスの中の、『班長となった児童等の加害責任』とは どのようなことを言うのでしょうか? 例として書かれていた部分のことでしょうか?
こちらでは、登校時は 地区委員が引率(全ての班で大人が引率している状況ではないですが)、集団下校時は教員が引率していますので 子ども達だけが責任を負うような問題は、発生しにくい仕組みになっているように思います。
集団登下校に参加していたら 何か責任を追わなければいけないような事態になりうることがあるのでしょうか?

校外班会で 子どもが聞いてきた話と 電話で学校に問い合わせた内容は合致していましたが、 今朝 地区委員の方がわざわざ 私に説明しに来ましたよ! 新しい班での登校は 来月からだと!
学校は 全く把握していないことが浮き彫りになりました。
それにしても 毎朝 子どもを見送りに外に出てる私ですが、すっぴん&今朝は特に!髪ボサな状態なのに 不意打ちで走り寄ってこられて、話しかけられて 参りました(^_^;)
わはは‥
何か学校から地区委員に連絡がいったのかしら?
私は 学校側が非会員宅だけ 何も知らせてこない現状で、集団登校させることに不安を感じている!と T会員に訴えただけなのに 学校はわかってないな〜、と思いましたよ。地区委員さんは 何も悪くないのに。

追記
ゴミ出しを挟みながら のろのろと書いておりましたら レスポンスを頂いていて ありがとうございますo(^-^)o

とまてさん、
集団登下校のない学校もありますね。
市の全ての公立小学校が集団登校を実施しているか 調べてはいません。
学校が集団登校をするように言っているのにも関わらず、 集団登校に関する手紙を『T会員』が 非会員宅に配布しない、重要なお知らせまでも非会員だということで区別され 知らされていない事実を皆さんに知ってもらいたいな、と思ったのです。
私は、会員に配布しているお手紙が欲しいわけではなく、連絡帳で知らせてくれるだけで良かったんですが 二年続けて 学校から何も連絡がこなくなった状況に耐えかね、行動に移しました!
fqkさん、
調べてくださったのですね! 想像していた通りの回答でした。隣の小学校でも 同じような状況です。市自体がそのような考えのようです。


【4020】 ぽぽ 2014/03/07(Fri) 10:36
>何か学校から地区委員に連絡がいったのかしら?

>私は 学校側が非会員宅だけ 何も知らせてこない現状で、集団登校させることに不安を感じている!と T会員に訴えただけなのに 学校はわかってないな〜、と思いましたよ。

>地区委員さんは 何も悪くないのに。

理子さんのこの具合、すごくよくわかります。
学校・学校の先生って当事者じゃない振りをしますよね。


【4022】 理子 2014/03/07(Fri) 10:53
ぽぽさん、

気持ちをわかって下さり とても嬉しいです。

学校が地区委員に連絡をして 地区委員さんに私への説明責任を押しつけていたとしたら‥

本気で嫌です!!

今の地区委員さんも 面識がとても薄く、 朝の慌ただしい時間だったのと 髪ボサだったので(^_^;) 話が十分にできなかったです。

T会員の取っている判断と行動が とても嫌です。

自校は、集団登校の件について、PTAを離れて取り扱うことをしてくれないようです。


【4023】 PTAのあり方とは・・ 2014/03/09(Sun) 09:52
以前に書いたと思うのですが、
交通安全については「交通安全対策基本法」により国及び地方公共団体の責務とされており、「警察法」には警察の責務として「交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る」ことが定められ「道路交通法」に交通取り締まり権が設定されております。
さらに、これらの法律には住民との「連携」や住民の「施策への協力(努力規定)」などが謳われております。
「学校保健安全法第二十七条」には『学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。』と通学者への安全配慮義務といえる条文があります。
また、文科省の「(小・中)学校整備指針」にも通学環境への配慮が望まれております。

PTA主催の「集団登校」 については、「個人の生命、身体及び財産の保護」という観点から学校に課せられた「児童生徒への安全教育計画の実施義務」の一翼をPTAという民間組織に託した結果、と言え、PTAによる「組織活動=社会教育」と捉えられます。

「問題」は「実施している計画」が児童・生徒の個々の「安全」に配慮したものとなっているか、ということだと思います。

「安全教育」の一翼を担う(主催)するPTAが「親が非会員」であることを理由に当該児童生徒へ「社会教育」を施さないとなると「教育上の差別」となり問題で、このPTAの存在が問われるべきです。
又、学校は、PTAという計画実施部隊が当該生徒への対応を拒否しているのであれば別の手立てを講ずる必要(義務)がある、と考えます。
かれら公務員は「権力」を行使できますので…。

このような主張をした場合、学校側から「モンスター」の烙印を押されそうですが、非会員を貫く理由が正当なものであれば、それこそ「相互学習としての意見交換の場を設け、お互いの譲歩を求める」ことがまさに「社会教育」ではないのか、と思います。


【4024】 理子 2014/03/09(Sun) 19:42
あり方さん、

こんばんはo(^-^)o
よくお調べになっていて さすが!!です!

自校の場合、学校教育とPTA活動を『学校側が混同してしまっている』結果、このような事態が発生しているのだと考えています。

非会員宅に、集団登下校に関する手紙を配布しないことで起こり得る問題に、教師が気づかないんですもの。

私が電話で訴えたことに関しても 事の意味を分かっていないようでした。

余談ですが、自校では教頭からして 電話応対で自ら名乗らないんですよ!
びっくりしてしまいます。

そのような人達なので 不明な事はこっちから聞くしかないんだな〜と実感しました。
聞いてもきちんと答えてくれないことがありました。

納得いかないことには 参加しないことですね(^_^;)

このまま、学校が依存しているPTAという名の組織活動に合わせなければならないことばかりだと、卒業式なんて出席しないかも〜‥


【4025】 fqk 2014/03/09(Sun) 21:35
あり方さま
学校安全係の見解では
>>学校に課せられた「児童生徒への安全教育計画の実施義務」の一翼をPTAという民間組織に託した
とは言えない、ということです。学校保健安全法27条は、
「校外において安全に振る舞えるような教育を校内において行う」と解されるから、です。「通学を含めた学校生活その他の日常生活」には家庭内での生活や、家庭から習い事に行く等、学校が直接関与し得ない部分が含まれます。
そうした場面で指導することが求められているわけではなく、そうした場面で適切な行動がとれるように「校内で」指導しておけ、と。
ですので、学校には、そもそもPTAに一翼を託す権限はない、と考えざるを得ません。
ですから
>>計画実施部隊が当該生徒への対応を拒否しているのであれば別の手立てを講ずる必要(義務)がある

というのも難しいかと思います。

登下校中の管理責任は親にある
民間任意団体が学校と無関係(連絡はともかく権限的に)に誘い合わせをするのは自由
学校が前2項について適切な説明をしないのはいかん

ということではないかと


【4026】 湖岸のA 2014/03/10(Mon) 01:43
純粋に、地域で自然発生的に生じた集団登校班と
学校からの個人情報流用でPTAが関与した集団登校班と

それらの登校班が、「全ての児童生徒の安全を願う」ものなのか
「PTA非会員の児童生徒を差別することによって、PTAを辞めさせない、加入させる道具としているのか」ということが非常に気になります。


【4027】 PTAのあり方とは・・ 2014/03/10(Mon) 07:09
fqkさん、湖岸のAさん、おはようございます。

「管理責任」については議論の余地があるかと考えますが、「労働災害」については「通勤途上」も認められておるようですので、私は「通学」が「学校教育を受ける手段」であるのであれば、学校にも「個人の生命、身体及び財産の保護」を目的とした「安全教育責任」がある、と考えております。

学校側には法的責任というよりも、「保護者に通学させる義務を負わせた責任」と「児童の教育を受ける権利を保障する責任」がある、と。

省内で見解が分かれるのも当然といえるでしょう。

文科省の通学途上の事故に関する通知をみると(ざっと見ですが…)、
集団登校、危険個所マップ→スクールバスの活用→路線バス、タクシーの利用 までが謳われております。
右も左も十分に判らない児童を「学齢に達した」との理由で“通わせる”のですから、学校保健安全法を所管する文科省が周辺環境や危険個所に配慮を求めるのは当然でしょう。
公務中であるのであれば、通学路での直接指導もしなくてはならない。しかし、実際には時間が足りない。だから、周辺住民や企業の協力を得よ。ということであり、保護者も「教育に専念してほしい」と思うわけで、「集団登校」は安上がりで最適、この辺をうまく利用したものだと。

逆に言うと、行政責任がないのであれば通知を逐一出す必要もないでしょうし、全てが保護者責任というのであれば、「危険だから通わせられない」という親も出てきます。
そうなると困るのは行政の方では…。


【4029】 fqk 2014/03/10(Mon) 21:29
>あり方さん

私も文科省に全賛成ではないので代理人を買ってでることもないのですが、学校安全係の解釈は筋が通っているんです。

労働災害の範囲も微妙ですけれど、いずれにせよ、
・被害者救済を主眼とした共済   と、
・責任者が賠償しろ        とは、いささか異なります。

登下校中の事故について、設置者たる市区町村が責任賠償すべきという法源はない、ならば・・・責任持てません、と正直に言うしかない、ということです。
市区町村が責任を持つということは公金を使うということですから、「あらまほしい」から離れて、何の何条ベースか? という議論にならざるを得ません。ソレが存在しないわけです。
公務員として誠実であればあるほど、行政の裁量権を厳しく、小さめに見積もるしかないわけです。

文科省発のいろいろなお知らせ(通達、通知、依頼等)をそれぞれの時代背景ごとに細かくみてゆきますと、「全てが保護者責任」に集約されます。
スクールバスやタクシーの利用についても、本来は門前でバトンタッチ「だが」、という含みが、時代が下がるにつれて明確化されてきます。
だからこそ、時代遅れの昭和43年の通達(通知に非ず。文科省と都道府県教委等の関係性がいまと違います。通達と通知はニュアンスが異なります)が生き残っていて困るなあ、なのです。
保護者の権限と責任を重視するのは、1994年から国内で効力を発生した児童の権利条約との整合性からも当然です。

登下校中も市区町村が責任を負うべきだ、というご意見には賛成も反対もいたしません。
ですが、文科省の法解釈への評価は、そうした「べき論」とは、一度切り離す必要があると考えます。誠実な役人ほど、あり方さんのべき論と遠い解釈を示さざるを得ない、ということもあります。法令を変えていくのは役人の仕事ではない、役人としては悪法であってもそれに忠実であらねばなりませんから。

省内で見解が分かれるのはご指摘の箇所に起因はしません。
好き嫌いはともかく、現行法上は、校門でバトンタッチであり、登下校中ひとりにしたための損害は親が被ります。
危険だから通わせられないは通らない、ということです。

解釈が分かれ得るのは、登下校を教員が引率する場合です。

>「保護者に通学させる義務を負わせた責任」
私たちが支持する憲法上の義務ですから・・・
「児童の教育を受ける権利を保障する責任」
通学は保護者の負担だ、というだけで・・・

おそらくお気に召さないとは思うのですが、役所と戦うのですから、役人が法に忠実なところを突いても益少なしと考えます。法を変えるのは我らが選良の役目です。役人はたとえ子人的には良いと思うことであっても、法を越えてはいけないのですから、悪法に忠実な彼らを非難することはできません。

法に違反していれば非難できますが。


【4030】 PTAのあり方とは・・ 2014/03/11(Tue) 06:12
Fqk さん、おはようございます。

私は通学時の安全についての「責任」について論じているのではありません。論ずるは「安全配慮義務」です。

だいぶ前に検索をかけ、どこだか忘れましたが、とある自治体HPで以下の文を見つけました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通学路とは・・・ 「通学路」とは、「各学校が、児童・生徒の通学の安全の確保と、教育的環境維持のために指定している道路をいう。
通学路を決めるに際しては、教職員が必ず実地調査をし、
@交通量、A交通安全施設の整備状況、B川、がけ、工事現場、踏切など危険箇所の有無、C道路の状況、D交通規制、Eいかがわしい広告・看板などの有無、などについて、
警察署、交通安全協会、道路管理者、交通指導員、地域の関係者の意見を求めて検討する必要がある。
通学路の決定後も、個々の通学路について、安全確保と教育的環境維持のために常に点検をし、関係者の協力を求めなければならない。
以上の通学路の整備と同時に、児童・生徒に対して、@道路の歩行と横断の仕方、A踏切の渡り方、B道路標識の理解、C雨、風、雪など天気が悪い日の登下校、について指導することが大事である。
また、集団登校の是非についても検討する必要がある。」(学校用語辞典 ぎょうせい より)
根拠法令―学校保健法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健法27条は御指摘の通り「学校においては、」という文言で始まりますので学校安全係の解釈の通りで良いと思います。
が、私が[4023]で書いた通り、

>「問題」は「実施している計画」が児童・生徒の個々の「安全」に配慮したものとなっているか、ということだと思います。

学校が「集団登校」を安全に配慮した結果であると認めている(通学上の安全教育についてどの様に計画されているのか尋ねれば判ることです。)のであれば、教員は集団登校について把握しておく必要があり、(PTAが差別しているのであれば)学校での安全教育について個別の対応が必要となる、ということです。
湖岸のAさんの書かれた通り「懸念される部分」も存在します。

「実態に即した教育を求める」のが常道であり、安全教育についても実態に即したものでなくては意味がありません。
先の通知も「実態に即したものを求めた結果」と受け止めておりますし、先のHPの解釈も条文に即したものであり実態に即したものを求めているのだと思っております。

「公共の福祉」とは、「権利と権利のぶつかり合い」なのだそうです。
「実態」に即しているかどうか、意見する必要があると感じます。

ちなみに、私は「PTAは社会教育活動をする団体」「活動内容は全てが社会教育である」と考えており、集団登校は安全教育という社会教育(学校教育とは別)だと思っております。
ですので、学校には「責任」を押し付けることはありません。
もちろん、学校における「安全教育内容に問題があった場合」や「安全教育をしていない場合」は別ですヨ。


【4033】 FJN 2014/03/11(Tue) 12:22
関連資料として挙げます。
国会図書館デジタルコレクションで<調査と情報>第771号(2013年3月5日)★click here★≪通学路交通安全の現状と対策≫(PDF文書)が読めます。


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