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強制加入のPTAでも満足している方に任意加入周知のモチベーションを持っていただくためには
【4826】 とまて 2015/04/17(Fri) 22:08
TypeA.PTA活動をする余裕があって、強制加入でもそこそこ満足していらっしゃる方
TypeB.PTA活動をする余裕はあるけれども、現状のPTAのあり方が合わない方
TypeC.PTA活動をする時間的・体力的余裕がない方

などがいらっしゃって、TypeCの方で
1.本当はPTAが任意加入であることを知らない場合は、更に体調を崩してしまったり仕事を失ったりなどの悲惨な体験をされ
2.任意加入を個人的にご存知の方で退会を選んで
 2−1.周囲(校長やPTA会長など)の理解を得て平和に非会員として過ごされている方
 2−2.周囲の理解が足りず、PTAと摩擦が生じ困っていらっしゃる方(最悪の場合、子供にも飛び火する)

などの状況があります。

TypeBの方には任意加入周知のモチベーションがあると思いますが、比率として一番多いTypeAの方々にも任意加入周知のモチベーションを持っていただくにはどうしたらいいのか?
★click here★で初めてこちらのBBSに書き込んでくださった小紋さんのお話を拝読していて、やはり★click here★【4774】に書かせていただいたように、
強制加入のPTAでも個人的にはそんなに困ってないし、他に困っている知り合いも居ないし、だから自分から動くのはちょっとね、とおっしゃる方は結構多いように思います。
また、ちょっと困っているけど9年間の辛抱よ、子供が卒業したから私ももう関係ないわ、とおっしゃる方も多い
ということが補強されたような気がしました。

小紋さんの場合は、
●任意加入周知は当然のことなのは分かっている
●身近に困っている人がいたら全力でその人が困らないように手配を考える
●任意加入にすれば、身近で困っている人でなくても助けられるかもしれないけれども、そのためのコスト(私はここにリスクも含まれているように感じています)を払いたくない。

というご意見のように思います。このようなTypeAの方々に何とかモチベーションを持っていただくためにはどうしたらいいのか?
実は、小紋さんのような方
からアドバイスいただけたらなぁと感じています。

追記:「方に」…の意味は、「かたから」、の心算でした。つまりTypeAの方が、自分はこういう条件が整えば踏み出してもいいかも、ということをお伺いしたいのです。

【4828】 ぶきゃこ 2015/04/18(Sat) 08:32
小紋さんのような方へのアドバイス、ではないのですが
TypeAの方々に何とかモチベーションを持っていただくためにはどうしたらいいのか?
についてです。
ちなみにTypeAは拙ブログにて「Pコンサバ」と定義し、背後で強力にPTA活動を推進する「子どものため」以外の理由を持つ「Pフォース」とは区別しており、後者よりもずっと厄介な「いじめ観衆層」と捉えております。

「自分にとって特段害はないから、他人に害を与えている可能性があっても自分の手は動かさない」
という客層(?)は、裏を返せば
「自分に害が及べば手を動かすかもしれない」
客層でもあります。

熊本PTA裁判費用が当該PTA会費から捻出されるかもしれない、という勝手なイメージには、なかなか将来性を感じております私。

そのほかのヒントとしては、TypeAはオセロの内玉的な性質を備えており、「勢力」への嗅覚が鋭いため、変わり始めれば一気に短期間で“世論調査”の結果が動く可能性をふくんでいる、というところでしょうか。

ブログ記事にもしたことありますが、うちの小学校PTAも「無回答」は「賛同」なり、と強弁する団体です。
「も」って何なんだよと言われると困るんですがw


【4829】 FJN 2015/04/18(Sat) 09:43
おざわさんのブログのエントリ2つが参考になるような気がします。
各々から抜粋します(単純ミスプリ等を修整しました)。

私の所属するPTAでも、自動加入になっている。
任意団体としては明らかに間違っている。
でも、私は……自分の学校で任意加入を推し進めるべく活動しなかったし、今のところするつもりもない。
理由を一言で言えば、「コストに見合う成果が得られる見込みがない。現在より悪い結果を生む可能性すらある」と思うから。
  ◆↑2012年のエントリ――★click here★

とりあえず、今の時点で私が目指すべきと思うPTAの姿を示しておきたいとおもった。
とはいっても、この考えのなかでPTAは消える。
原則は、
(1)子どものしあわせが最優先。
(2)親は、子どもの見本になるような考える力と実行する力をもつ大人でありたい。
  ◆↑2013年のエントリ――★click here★

ぶきゃこさんのブログのエントリ1つも参考になるような気がします。抜粋します。
コンサバな人たちというのは意外と、文科省が「ダメ。ゼッタイ。自動入会。」などとキャンペーンをはったり、「活動強制やめますか。人間やめますか。」などと公共広告機構がCM流したりすれば、コロッと「PTAって自由で任意なのよねっ?」と価値観を塗り替え、「欠席者くじ引きとかまだやってるの?だっさー、昭和?」とか言いはじめるのではないかと思っている。
  ◆↑2012年のエントリ――★click here★

で、私は、2010年に横浜市で文科省の社会教育課長が、
文科省としては少なくとも教育委員会の職員と校長に対しては、PTAは任意加入だということをきっちり広めるために一歩でも二歩でも努力したいと思います。
(参照URLの1つは★click here★
と言った、ということを伝えたいと思います。「任意加入周知のモチベーション」を持ちそうな人に伝えたいと思います。

また、横浜市の教育委員会とPTA連合体とが「PTAは任意加入」ときっちり広めている、ということも伝えたいと思います。

なお、文科省の社会教育課長が2010年に横浜市で次のようにも言っていることは、誰にどのように伝えるといいのかわからないでいます。
任意か強制かについて実は男女間で大きく意識の差があって、お母さんほど強制だと思っていらして、お父さんはとっくの昔にこんなの任意に決まってんじゃん、というふうに私を含めて絶対に思っているわけですよね。このあたりの男女間の認識のギャップをどう埋めていくかという点もこれからの課題かなと思っています。

★☆★19日(日)朝の追記★☆★
ブログ<まるおの雑記帳>の最新エントリ★click here★の冒頭を紹介します。
今年の一月、千葉市教委学事課が各学校に対して、PTAに関して指導・助言を行いました。
この指導・助言は、校長会の中でなされるとともに「学事課だより」という文書の形で各学校に配布もされたようです。
以下に、「学事課だより」(H27.1.19,千葉市教委学事課発行)の該当箇所を引用します。

指導・助言の内容が参考になると思います。


【4837】 とまて 2015/04/19(Sun) 11:02
ぶきゃこさん、FJNさん、ありがとうございます。
オセロの内玉って、辺上じゃなくて内側に置かれた駒、ということで良いですか?
何となくイメージは分かります。

FJNさんが、★click here★で、PTAが任意加入であることを周知するよう指導する義務は文部科学省にあるのだろうと思います。と書いてくださっていますが、私も、改革(合法化・脱違法PTA)をする側のリスクが高過ぎて、メリットを感じにくい状態に今もあると感じています。

PTA本部役員を一年間体験していますが、変えても変えなくても苦情は必ず来るんです。ホントに「何と心無いことを…」と驚くようなことを言われます(笑)。
変えないで苦情が来た場合は、「今までずっとやって来たことなので」と過去の先輩たちにも若干責任転嫁するようなことが可能なのですが、変えて苦情が来たときは“変えた人”だけが責を問われる事態になりかねません。

自由な非加入・自由な退会を求める人が、退会したときに大人のイジメ的な目に遭わないで済むようにセーフティネットを求めるように、合法化が簡単にできるように、改善のアクションを起こす人々についてもセーフティネット的なものを考えられないかな?と思うのです。

それには、文科省・教委・学校・地域などが、はっきりとPTAは任意加入の団体である、ということを周知して、TypeBの人に加えてTypeAの人も合法化に参加しやすい形を整えられたら良いのに、と考えてしまうのです。


【4838】 ボケの花 2015/04/19(Sun) 17:39
向こう20年くらいしそうもないですね、その『周知』。

今更役所系から言えない部分も多々ありそうです。
所謂「教育格差」のあるところだと「周知」すると返って混乱したり、地域や会員に改善する体力が無いってのも、
厳格に見越してるでしょう。

で、役所系の得意なマイナーチェンジ。
優良PTA推薦条件に
@「入会/退会届」等任意団体であっても最低限組織として必要な会員証明書類の添付
A3〜6年毎に実施するPTA運営アンケートの添付
BPTA室が常在する場合は、無償使用契約書の添付

ここらから、やってくれないもんかなぁ、と思います。
事務レベルから変えていくっつーか(^^ゞ


【4843】 PTAのあり方とは・・ 2015/04/26(Sun) 21:52
ボケの花姉さん、こんばんは。
敢えて質問致しますが、
Bは絶対無理ですよね?

理由は
@無償使用契約書は貸付にあたり、地方自治法によれば「議会の承認」が必要。(教委の勝手は出来ない。」
A文科省の学校施設設置基準(?)を根拠に「PTA室」を認めている自治体(教委)があるが、文科省も同基準の法的根拠は無いことを認めている。
Bそもそも、求めが無ければ助言も指導も出来ない団体に対して、公共施設の無償契約が交わせるのか?
C交わせるとして、その場合の人格はどうなるのか?
という問題が湧いてきます。

あっ! 求めが無ければ@Aも無理か…。

ちなみに、当地の教委はPTA会則を取り寄せることで「公益・公共性」を確認する、というようなことを言っておりましたっけ。


【4844】 ぶきゃこ 2015/04/27(Mon) 05:27
あり方さん、ボケの花さんがおっしゃってるのは使用許可書のことではないんでしょうか?
無償使用なら「貸付」にはあたらないのでは?


【4846】 ぐるり 2015/04/27(Mon) 16:03home
学校教育法第137条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。

PTAが学校の施設を利用できるのはこの法律の「又は」以下のおかげです。

「建前上」どのPTAもその学校に対する支援だったり、お互いに教養を高め合って良き親・良き教師を目指したり、という「公」の目的を掲げているはずで、それが故に使用を許可されているわけです……今気づいたけど「利用させることができる」とは書いてるけど「無償で」とは書いてないな、これ。金取って良いんじゃね?(笑)

ちなみに自由入退会にした後に「PTA会員とその保護する児童/生徒のみを活動の対象とする」などとした時点でPTAは「公(=保護者の属性にかかわらず全ての児童生徒を対象にする)」ではなく「私(=自分たちだけの利益団体である。それって世間的には互助会と言いませんか?)」になるため、学校施設の利用資格を失う、と私は解釈しています。

「学校教育上支障が無い」という部分を「その施設または施設利用があるために学校の教育に支障が出るのはいかん」という意味で考えれば、先生の本業を邪魔することも「支障が出る」と解釈されてしまえば使えない、ということに。おお、大変だ(棒)

無償使用の場合が貸付に当たるか否かについては、各自治体のルール(定められている様式の有無、ある場合の書類の種類など)によると思いますので何とも言えないかと。「有償だけど免除(当然免除されるにはさまざまな条件を満たす必要がある)」と「もともと無償(利用の条件を満たしていてかつ借りたい施設があれば、申請さえすれば許可される)」(もっと言えば「有償だけど一部免除」もあり得る)には深くて暗い溝がありそうです。


【4848】 ボケの花 2015/04/27(Mon) 18:07
★click here★

あり方さん、わが区の場合は、
ぐるりさんの、
>金取って良いんじゃね?(笑)
が前提のようで(上記「学校施設使用料条例」)、そこで免除される対象と思われます。
となると「貸付」ではないですね。

なお、うちの子が通学する学校には、
「PTA室」と「学校支援本部室」があり、前者は無いようですが、後者は『無償使用契約書』があるらしいです。
非会員になっちまったので、今一調査しずらいです。

>C交わせるとして、その場合の人格はどうなるのか?

私見ですが、【単位PTAはみなし法人】でいけるんではないかと思っております。


【4849】 PTAのあり方とは・・ 2015/04/27(Mon) 19:46
ぶきゃこさん、ぐるりさん、ボケの花姉さん、こんばんは。

>学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。

「附置し、利用させることはできる」とは書いておりますが、任意団体○○学校PTA専用の部屋とするのであれば、
@その使用期間が一年未満であれば対教委の使用許可証。短期間であれば校長による使用許可。
Aその使用が継続的(一年以上)である場合は「貸付」に相当する。
のではないのか、と私は解釈しております。

あと、自治法との整合性も問題になるのでは…。

支援本部に公益・公共性が認められるのであれば良いのですが、その場合は使用料免除の対象になるので「使用料免除申請と許可」の対象となるでしょう。

PTAの場合は、学校教育法第137条の解釈が問題になるでしょう
が、自治法からすると「余っているのなら使わせても良いよ。」という程度ですので、専用室として看板を揚げる(図面にも残る)のは問題だ、と考える次第です。

又、ぐるりさんの仰る通り、PTAが児童・生徒&保護者を差別するのであれば、自治法上の問題が起こると私も考えております。

「みなし法人」ですか…。


地方自治法第238条の4
第2項
四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

地方自治法施工令
(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第169条の3 地方自治法第238条の4第2項第4号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。


【4850】 ボケの花 2015/04/27(Mon) 21:38
あり方さん、地方自治法までは「手を広げ過ぎ」かなー、
と思います。

PTAに限って言えば、ことは学校で起きているのですから、
学校関連法令で攻めていくのがいーかなー、です。
「手を広げ過ぎ」ると、逃げられてしまうので。

御地にも「学校支援本部」あります?
「コミュニティスクール」なんぞと自称してたりもします。
明確に税金投入してますし、自ら喧伝してるので、「使用許可書」「使用契約書」を自治体と取り交わしてることを公表します。

ってーことは、PTAは「明確な公益性」は無いんかな?と。じゃ、やっぱりPTA室の賃貸借契約ができんじゃね?
金獲れんじゃね?です。
公共財産を使用して金獲れるんなら、民間任意団体じゃね?です(^^ゞ


【4854】 FJN 2015/04/28(Tue) 20:31
学校支援地域本部(GC)とコミュニティ・スクール(CS)に関する文科省サイトを挙げておきます。
  ◆GC(学校支援地域本部)――★click here★
  ◆CS(コミュニティ・スクール)――★click here★


【4855】 PTAのあり方とは・・ 2015/04/29(Wed) 12:07
スレチですみません。

ボケの花姉さん、おはようございます。

私の知る限りでは、良識ある学校は学校教育法第137条にある附置された「社会教育に関する施設」のことを「コミュニティー室」などと称しております。
これを「PTA室」として当該団体に鍵を預けるなどする事例が見られますが、この場合は自治法上の問題がある、と考えております。

学校施設は公有財産でありますので、当然、関係する法令は地方自治法となるはずで、学校関連法令とは所管もことなります。
私が自治法を持ち出すのは、文科は独自の解釈をすることは多くの事例で見られますので、教育公務員の暴走を止めるためには所管の異なる法令で攻めるべきでは、と考える次第です。
ので、
>「手を広げ過ぎ」ると、逃げられてしまうので。
につきまして、考えられる手口をご教授頂けたら幸いです。

ちなみに、超有名なブログ「PTAはガラパゴス!」にて紹介されていた「沖縄のうわさ話」に『那覇市中心部の中学校の副教材販売にPTA(正確には部活動保護者)が関わり、業者からキックバックを受けている』書き込みがありました。
娘のガッコでも日曜日に実施されており、野球部の父兄が販売に関与していることを教諭から確認しております。
とあるサイトでの書き込みによると、業者からバックされる割合は2〜3%位だったと記憶しておりますが、保護者一人当たり300円前後の収入(学年計で7万円前後、全学年なら20万!?)となります。
キックバックを受け取る方法として、
@単なるバイト代として業者より直接部活保護者会が受け取る。
APTAが窓口(販売を引き受ける)となり、報酬を受け取った後、販売に参加した父母会へ渡す。
ことが考えられます。

これは明らかに1業者による営利活動であり、許可した学校長の責任が問われるべき事案です。


【4860】 ボケの花 2015/05/08(Fri) 23:06
あり方さん、超亀レスで申し訳ないです<(_ _)>

>>>「手を広げ過ぎ」ると、逃げられてしまうので。
につきまして、考えられる手口をご教授頂けたら幸いです。

地方自治法では範囲広すぎて、いくらでも「逃げられる」んですわ。
ピンポイントしないと効果薄いですわよ。

で、これ以上はここでは書けないですわ。
なにしろ、ここで読んだ(見聞きした)ことを、読み違えたまま他所で使う輩がいるようなので、
自己防衛です。
個別にメールなど頂戴できると幸甚です。


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