ニュージーランドPTAの書類【PTAを凍結もしくは、解散したい場合の手順】 【5184】 猫紫紺 2015/12/20(Sun) 21:57 川端さんからの情報で、ご本人の許可を得てのアップです。
とても興味深いです。PTA全国組織が、単Pの解散方法を指南しています。 NZPTAが、ウェブサイトで公開してる(現在はログインしないと落とせない)書類★click here★。 PTAを凍結もしくは、解散したい場合のプロトコルが書いてある。 日Pもこれくらいの「支援」はしてほしいものだ。 NZPTAは、ニュージーランドの、日本でいえば日本全国PTA協議会にあたる組織だそうです。 ★click here★ 元ネタ。ここのメンバーズオンリーファイルの中にあります。今は、ログインしないと落とせない。 …ところで、これ英文なので、訳せる方はいらっしゃいますか?どなたか、お慈悲を! 【5185】 ぐるり 2015/12/21(Mon) 12:05 仕事の合間に適当に訳してた。今半分くらい?だいぶ適当なので赤ペン先生募集(・ω・) 休会または終了する場合 不幸にもPTAあるいは学校のグループが休会あるいは終了しなければならない場合もあるでしょう。もしそうなってしまった場合、 いくつかの選択肢があります。 1.「休会します」とはPTAの組織と資金は整理そ、全ての支払いと受領が行われ、記録されたあと「凍結」されることを意味します 。 2.「終了します」とはPTAは存在しなくなり、資金は終了時に全て分配されます。規約はこの場合を想定しているべきです。組織の 終了について書かれた条項があるはずです。 最初の選択肢は、建物がある場合、将来再スタートを切るのが容易になるので好ましい選択です。 第二の選択肢は、学校が閉鎖される時や親と学校のグループが合体して一つになるときに適切でしょう。 手続き 1.PTAの休会/終了(だけ)を議題とした臨時総会を、開催の21学校日以上前に招集します。 2.総会では一定期間後に資金がどうなって、どういう結果になるかを沿えて発議します。たとえば"○○高校PTAの休会{を提案/に賛成}します。PTAの資金はその名前において預託され、(たとえば)3年間保持されます。もしPTA様の親のグループが学校の利益になる為に使用するのであれば、この資金(及び借金)を転用します。指定された期間の最後に、誰も組織を作らなかった場合、資金(および借金)は○○高校の物となります。 お昼なので続きはまた後で。 【5186】 猫紫紺 2015/12/21(Mon) 14:01 早速神降臨!!ぐるりさん、ありがとうございます(≧∇≦) 後半も、お手すきの時にお願いいたします<(_ _)> 【5188】 ぐるり 2015/12/21(Mon) 19:16 終わりました(仕事しろ) かなり意訳なのは御勘弁ください。受動態は日本語に合わないとつくづく思う(・ω・) 休会または終了する場合 不幸なことですが、PTAあるいは学校内のグループが休会または解散しなければならない場合があるでしょう。もしそうなってしまった場合、いくつかの選択肢があります。 1.「休会」とは:PTAの組織と資金は整理され、全ての支払いと受領が行われ、記録されたあと「凍結」されることを意味します。 2.「解散」とは:PTAは存在しなくなり、資金は終了時に全て分配されます。規約はこの場合を想定しているべきです。組織の解散について書かれた条項があるはずです。 最初の選択は、建物がある場合、将来再スタートを切るのが容易になるので好ましい選択です。 第二の選択は、学校が閉鎖される場合、複数のグループが合体して一つになるときに適切でしょう。 手続き 1.PTAの休会/解散(だけ)を議題とした臨時総会を、開催の21学校日以上前に招集します。 2.総会では一定期間後に資金がどうなって、どういう結果になるか、という説明を沿えて発議します。たとえば「○○高校PTAの休会{を提案/に賛成}します。PTAの資金はその名前において預託され、(たとえば)3年間保持されます。もしPTAの様な他の親のグループが学校の利益になる為に使用するのであれば、この資金(及び借金)を転用します。指定された保持期間(この例では3年)が終了した時点で誰もそのような組織を作っていなかった場合、資金(および借金)は○○高校の物となります。最終的な決定の際に、校長および運営委員会に契約権(signing rights)が与えられます。」など。 3.当然ながら、表現は必要に応じて変更する必要がある。 4.資金がどこに行くかは、規約に基づいて、発議され、賛成(議決)されねばなりません。 5.議題はオープンな場で議論されます。発言を望む者が全て発言したのち、投票を行います。2名以上のメンバーが必要と表明したら、秘密投票となります。 6.2名以上の要求があった場合、公平な立会人を任命します。 臨時総会は提案された動議についてのみ議論可能であることに注意せよ。この臨時総会は、以前のPTA運営やその他の事項について議論する場ではない。もし他の事項について議論する必要がある場合は、一度総会を「閉会して」、別の総会を開くべきである。 以上でPTAの口座にある資金をどうするかが決定される。しかしながら、それ(=資金?)を集めたコミュニティが資金を使えるようにしておく、道義的責任がある。 こんなもんかなぁ。sigining rights がわからんちん。「資金が入った口座の権利」とかでしょうか。英語って直前に出て来た表現を繰り返し使わない傾向があるから「日本語にしたら同じ意味じゃん」てのが……(2人以上が要求したら、とか) 訳してみたけど、普通のことしか書いていない印象。建物に付随した組織なら、将来同じような活動をする人たちの為に保存しておく、とか。解散の時は学校と運営委員会(というのがあるらしい)に渡してしまうとか。うん、普通ですね。 【5189】 猫紫紺 2015/12/22(Tue) 19:10 ぐるりさん、本当にありがとうございます<(_ _)><(_ _)> こなれた訳で、とても分かりやすいです! ぐるりさんは普通とおっしゃいますが、私には、この書類が眩しく見えます(≧∇≦)日本のPTAの規約にはないことがしっかり書かれていますもの。とくに、以下の4点です。 ・「解散」について、「規約はこの場合を想定しているべきです。」 ・当然ながら、表現は必要に応じて変更する必要がある。 ・議題はオープンな場で議論されます。発言を望む者が全て発言したのち、投票を行います。 ・臨時総会は提案された動議についてのみ議論可能であることに注意せよ。 日本の場合、第一次参考規約にも、第二次参考規約★click here★にも、解散条項がありません。なぜだか不思議です。 日Pの定款には、解散条項がありますけれど。資料がすぐでてこないのですが、日P結成時の会則案に、すでに解散条項がありました。 【5191】 FJN 2015/12/24(Thu) 22:36 ぐるりさん、 御訳を拝読しました、ありがとうございました! The constitution must be followed in this case. の日本語訳が、もし、 会則(規約)がこのケイスにおいて(も/は)守られるべきだ。 ――でもイケるならば、 当該文は、 「会則(規約)は 解散or活動休止条項を整備していないと困るでしょ?」 といった含意があるように思えます。 したがって、猫紫紺さんの、 「解散条項がありません。なぜだか不思議」 ――という観察感想に私は魅かれます。 【5195】 ぐるり 2015/12/26(Sat) 23:51 >5191 ああ、単純に「この場合においても規約は守られねばならない」ですね、これ。なので次の分にalwaysがある(組織の終了に関する規程が存在するはずである)んですね。 つまり、「組織の規約には、当然に解散に関する条項があるから、それを最後まで守って解散しないと駄目」ということを書いてるんですね。 【5196】 猫紫紺 2015/12/27(Sun) 12:47 FJNさん、ぐるりさん、お二人とも、ありがとうございます! > The constitution must be followed in this case. という原文から推測すると、お二人のおっしゃっている箇所は、ぐるりさん訳の下記の部分ですね。文書の頭の【2.解散】の部分。 2.「解散」とは:PTAは存在しなくなり、資金は終了時に全て分配されます。規約はこの場合を想定しているべきです。組織の解散について書かれた条項があるはずです。 これが、こうなる感じですか?2.「解散」とは:PTAは存在しなくなり、資金は終了時に全て分配されます。この場合においても規約は守られねばなりません。(規約には)常に組織の解散について書かれた条項があるはずです。 主語を補完したりしてみました。【5200】 FJN 2015/12/28(Mon) 01:04 私見かつ愚見を述べますれば、私は、 「この場合を想定しているはずの規約が 守られなければなりません」 ――といった感じで当該英文を理解したうえで、 『解散条項/活動休止条項が会則(規約)に無くてもOKかも』 と思います。 会則(規約)に、 総会決議が本会の動向を決定する ――といった趣旨の条文があるはずですから。【5201】 猫紫紺 2015/12/29(Tue) 11:56 FJNさん、ご指摘ありがとうございます。 実を申せば、alwaysの訳語に迷いました。ニュアンス的には「たいていの場合」と訳したかったのですが、辞書を引くとそんな訳語はないので、「常に」を選んだ次第です。 解散条項が規約にないPTAも、ニュージーランドには現実にあると思います。でも、「解散条項はふつう規約にあるよね〜?」とNZPTAが言いたいのだな、と思っています。 これについては、どう思われますか? 【5202】 FJN 2015/12/30(Wed) 19:47 私のコメント【5191】をなぞれば、私は今のところ、 当該文には、 「会則(規約)は解散or活動休止条項を整備していないと困るでしょ?」 ――といった含意があるように思っています。 日本の場合に当てはめますと、 単体PTAは学校に対応(≒従属)する存在形態ですから、 学校が消滅(廃校や合併系新設校への移行)する時には、 その単体PTAも消滅します。 ですから、消滅に備え、単体PTAの会則(規約)には、 【解散条項or活動休止条項や財産処理条項】 ――があるほうが無難です。 無難なのですけれど、ほとんどの消滅ケースでは、 「その時々の知恵」 または 「なあなあ気分」 で事態が忘法的に解決(?)されているような印象があります。 PTA関係者が「消滅」に疎いのは許せます。 なぜならば、 【単体PTA関係者はPTAのことをまともに知らない】 ――というのが通り相場だからです。 しかし、 学校教育行政・社会教育行政関係者が「消滅」に疎いのは困ります。 合法的な解決への指導や要請を単体PTAに行うのが行政関係者の務めだと思います。 参考になるような気がするので、 公益社団法人日本PTA全国協議会サイトの ・関連リンクのページ★click here★ ・情報公開のページ★click here★ ――に基づき、 定款を公開している2つの法人の、 ◆入会条項 ◆退会条項 ◆解散関連条項 をメモしておきます (コピペ間違いがあるかもしれません<自嘲>)。 ●一般社団法人岩手県PTA連合会 定款● ◎第3章 会 員 (入会) 第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により、会長に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。 (任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 ◎第9章 定款の変更及び解散等 (定款の変更) 第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (剰余金の分配) 第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 (残余財産の帰属) 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 ●公益社団法人日本PTA全国協議会定款● ◎第3章 会 員 (入会) 第6条 会員になろうとするものは、入会申込書をこの法人の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 (退会) 第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を、この法人の会長に提出しなければならない。 ◎第12章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第59条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数に当たる決議により変更することができる。 (解散) 第60条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数に当たる決議にその他法令で定められた事由により解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第61条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属等) 第62条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 この法人は、剰余金の分配を行わない。 【5203】 ぐるり 2016/01/02(Sat) 22:24 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 FJNさんのコピペしてくれた定款について一つだけ注釈を付けて置くと、「剰余金の分配」というのはいわゆる「配当を配る」行為のことです。つまり儲けが出たからと言って出資者に分配は出来ないよ、という規程であって、解散時にお金が余ったからどうこう、という類の話ではありません。 【5204】 FJN 2016/01/03(Sun) 17:08 謹賀新年。 本年も親しく御教導くださいませ。 ぐるりさん、ありがとうございます。 「剰余金の分配」のこと、了解いたしました。 「残余財産」とは異なる、ということですね。 【5205】 猫紫紺 2016/01/04(Mon) 17:40 あけましておめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 ぐるりさん、ありがとうございます。勉強になります。 「剰余金」はいわゆる儲けにあたるもので、「残余財産」はたとえばOA機器(コピー機等)の原価償却分など、と考えてよろしいでしょうか。 【5206】 ぐるり 2016/01/05(Tue) 11:37 残余財産てのは「解散した時に残ってる資産(あるいは負債)」で、誰かが引き受ける(翻訳した例だと学校または新たに活動を始める誰かが引き受けてましたね)ものですね。資産てのは消えて無くなる訳じゃないので。 #コピー機は通常購入せずにリースするから使用料(つまり資産ではない)なんじゃないかなあ(´・ω・`) 剰余金の分配てのは会社法の改正で出て来た概念(らしい)で、利益の配当・自己株式の有償取得・減資による払戻しなんかをまとめて「剰余金の分配」として整理されたのです。なので、「剰余金の分配はしない」とある場合は出資者に(いたとしても)利益の分配だの払い戻しだのをしない、という意味になりますね。そうか、ひょっとして金返せって言えないのかこれ……? 【5207】 猫紫紺 2016/01/05(Tue) 18:13 ぐるりさん、ありがとうございます。自分に分かるとこだけ反応すると…コピー機。 会社だったら通常リースだと思います。すくなくともうちの小学校PTAは、任意団体のためリース不可で、コピー機も印刷機も一発買取りでした。保守契約は別に結んでいたようです。…だから資産だと思いました。 【5208】 ぶきゃこ 2016/01/05(Tue) 21:59 えー株式会社じゃないし実際には剰余金というのは出ようがないので、正直この定款条文はいらないっちゃいらないんだと思うんですけれども、「剰余金の分配はしませんよ」という一文を書かないと社団法人になれないんでは?と思うのです。。。どなたか会社法にくわしい方のご来臨を待ちまするが。会社法でいいのか?(それすら危ういw) 【5209】 ぐるり 2016/01/06(Wed) 00:54 利益は出ない訳じゃないので……公益財団法人は会社法じゃなく公益法人認定法らしいですが、収益事業の実施は認められています(第五条の七〜九あたり)。なんでかって言うと収益が無いと本来の目的である公益目的事業が出来ないからですね。また、公益目的事業が過半になるように決められてます。出来ないのは収益事業で得た金銭を分配することですね(NPO法人みたいですな)。給料を支払うのとは別です。 剰余金というのは上にも書きましたけど会社法の改正で出て来た概念(らしい)です。財団法人だってお金を出した人がいるわけですが、出た利益をその人たちに分配することは出来ないし、減資(という概念があるかどうかは不明ですが)する時にも分配はしないよ、ということなんじゃないかと。 なお、清算する場合も、残余財産は第五条十七のイ〜トに該当する法人または国若しくは地方公共団体に帰属させるように定款で定めてないといけないそうなので、一度公益財団法人の財産になると色々面倒そうだなあという感想を抱きました(小並感 そうだよなあ、PTAはリースできないよなあ。みなさんのPTAもNPO法人格を取りましょう(・ω・) #法人格があればリースの審査に通る買って言うとそれはまた別の話なんだけど。 公益法人認定法やら会社法やらの詳細についてはWikipediaとかe-Govを御覧ください(投げっぱなしジャーマン |