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個人情報保護条例の表現の違い(実際の条文)ーー製作中


北海道
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関内で利用する場合であって、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。
(5) 他の実施機関、実施機関以外の道の機関、国、独立行政法人等、道以外の地方公共団体又は地方独立行政法人(道が設立したものを除く。)に提供する場合であって、当該個人情報の提供を受ける者が、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他個人情報
を提供することについて特別の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

青森県
(利用及び提供の制限)
第9条実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(3)他の実施機関、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織に限るものとする。
4実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、滅失若しくはき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

岩手県
(利用及び提供の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 公安委員会等が犯罪の予防等を目的として利用し、又は提供する場合であって、利用し、又は提供することに相当の理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認められるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
一部改正〔平成18年条例8号〕
[…]
(委託等に伴う措置等)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に個人情報を取り扱う事務を行わせるときは、当該委託に係る契約又は当該指定管理者との間で締結する協定において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者又は当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者又は個人情報を取り扱う事務を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務又は同項の指定管理者に係る個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成16年条例57号〕

宮城県
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は,利用目的以外の目的で個人情報を利用し,又は提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 
(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 人の生命,身体又は財産の安全を確保するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版,報道等により公にされているとき。
(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し,又は提供する場合で,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関,実施機関以外の県の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)に提供する場合であって,事務に必要な限度で使用し,かつ,使用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提供する場合であって,当該目的の達成に必要な限度で提供し,かつ,提供することに特別の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,審査会の意見を聴いた上で,個人情報を使用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
[…]
(提供を受けるものに対する措置要求)
第10条 実施機関は,実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,個人情報の提供を受けるものに対し,当該提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

秋田県
(利用及び提供の制限)
第九条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 法令又は条例の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
五 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは実施機関以外の地方独立行政法人に提供する場合で、事務の遂行上必要な限度において使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。
六 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、提供することに特別の理由があると認められるとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(平一五条例七八・平一七条例四・一部改正)
[…]
(提供先に対する措置の要求)
第十一条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全保護の措置を講ずることを求めなければならない。

山形県
(利用及び提供の制限)
第6条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関
の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定又は国の機関の指示に基づくとき。
(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として利用し、又は提供する場合で、利用し、又は提供することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、山形県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

福島県
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 同一実施機関内で利用し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関に提供することに相当な理由があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 実施機関は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により保有個人情報を提供してはならない。

茨城県

栃木県

群馬県

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