PTAは、子どものために全員で奉仕するものだと思われている方が多いのですが、実は義務ではありません。単位PTAの社会的位置づけは、【任意団体】、つまり、ただのサークルです。戦後に、素晴らしい理念を持って創設された運動であるにもかかわらず、その運用面に於いては関係者の人権を無視するなどの弊害が全国的に出ております。

 具体的には、

・任意団体にもかかわらず入会に際して意志確認がなく、子どもの入学・転校と同時に自動的に会員にさせられる問題
・会費が、給食費等と抱き合わせで徴収される問題
・学校のPTA(単位PTA)に入会すると、概ね自動的に市区町村・都道府県・全国単位のPTA連合体にも所属することとなるが、どのレベルの連合体に所属しているかの明確な周知はなく、分担金を自覚なく払っている問題
・学校の嫁、地域の嫁として、活動内容に意見を挟む余地なく奉仕させられる問題
・児童生徒を保護者のPTA加入/非加入をもって学校行事で差別的扱いをするケース
・学校がPTAに会費の寄付を要求し、領収書を発行しないケース
・図書室整備の為の人員をPTAが雇用し、自治体からPTA経由で給金を振り込むケース
・ある自治体(市)で、公立幼小中校へPTAを介した寄付金が、平成19年度1年間で総額約1億3000万円にも上ったケース
・学校管理職の無理解により、児童生徒の立場に立った教育条件整備の提案が、封殺されるケース
・委員・役員の選考に際し、事情のある保護者が診断書の提出を求められるなど、プライバシーが侵害されるケース
・ 給食費未納家庭へPTA会員を訪問させ、未納分を代行徴収させられるケース
・役目の大変さ・トラブルなどの隠蔽・ストレス等で心身の健康に変調を来すケース
・くじ引き・ポイント制などにより、余裕のない保護者に役割が無理矢理押しつけられるケース
・T離任に際する懇親会など、直接には子どもに関わらないような活動のために、休日返上で我が子を含めた家族を放置して、一日奉仕させられるケース
・子どもの数と引き受けなければならない役目の回数が連動するため、子どもが多いと不利だと思わせるケース
・任期の長いP役員等により、言論が封じられるケース
・役員等の保護者が力を持ち、学校を支配するケース
・役員等の保護者が宗教活動や商業活動を持ち込むケース
・役員等の子供を教員が特別待遇し、いじめへ発展するケース

等々、枚挙に暇がありません。

 教育関係団体を名乗り、学校を活動の場とするにもかかわらず、子どもに真似されたら困るようなことを平気で行っているPTAが多いのが現状です。その主たる原因は、強制加入・自動加入、役員・委員割り当て、仕事量の多さ、が挙げられます。「子どもの為」と称してPTAに巻き込まれることで、子どもが健やかに育つ基盤である家庭が、崩壊する危険すらあるのです。
 社会的要因として、格差、経済的・関係的貧困問題、セーフティネットの穴、ワークライフバランスの問題があり、人口比率の変化から男女共同参画の流れにあります。つまり、PTAに参加できる余裕のある家庭が、年々減少しているのが現状です。そして、一方で、我が子を虐待、学校へ突飛な要求をするなど、心配な親が増えていると言われています。しかし、そのような人たちへのアプローチはPTAではなく、なにか別の方法があるのではないでしょうか。
 PTAは、任意団体であり、会員のボランティアで運営されるものです。平成22年2月11日(木)に横浜で行われたシンポジウムで、作家の川端裕人氏が「強制のあるところにボランティアの花は咲かない」と発言されました。わたしたちPTA問題を重要視する一般市民・有志は、次世代の為にねじれた現状を是正したいと切望しています。このために、以下の事柄を要望するものであります。
 なお、このネット署名は、法的な請願書とはなり得ませんが「『要望書』として受付可能」と文科省生涯学習政策局社会教育課から平成22年1月15日に確認が取れました。

【要望事項 】

1. PTAは、自由意志により入退会可能な任意団体であるとの周知を徹底すること

 PTAの学校での活動根拠は「教育基本法」「社会教育法」などに定めがありますが、その位置づけは社会教育法第2条により「学校教育機関」とは別であり、同法第10条により公の支配に属しない団体とされております。
 PTAにおいては構成する会員は平等であり、役員といえども形式上のものであり基本的には法的責任を有しないとされております。[注)最近の判例では、PTA事務の雇用責任が指摘されております。又、消費者契約法により、契約の内容に瑕疵があった場合、会費返納等の賠償責任を負う可能性があります。]
 従って、法令上の要件を満たさない(登記しないもしくは出来ない団体として)「任意に設立された団体である」ことは明らかなことなのです。
 任意団体であるPTAという社会教育関係団体とは、法的にはあくまでも「社会教育の為に学校の施設を利用しようとする者」であり、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」とされております。
その立ち位置は、当然ながら学校教育(義務教育)を受ける権利を有する子供とその就学義務を有する保護者と学校の間にあるのではなく、学校という公の教育機関の外側にあります。
 あくまでも学校施設を利用して社会教育を施す(共に学ぶ)立場にあるのであり、社会教育を強制的に受けさせるといった権限はありません。
 自らの立ち位置を理解すべきなのです。

※社会教育法
(社会教育の定義)
第2条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
(社会教育関係団体の定義)
第10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(学校施設利用の許可)
第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
第47条 第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

※日本国憲法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

2. 規約に入退会規定を明記するよう、キャンペーンを行うこと

検討中につき、赤枠!
 《上述の通り、》PTAには法律上「社会教育という事業を行う者」としての位置づけにあります。
 学校側がこの部外者の会費徴収についての文書を発行し徴収している現状については、これが事実上の入会契約となっている以上、PTAと学校側は委任―受任の関係にある代理行為と言えます。
《(当地教委の言う「便宜を図る行為」ではありません。詭弁です。又、委任契約が無ければ代理徴収の理由がありませんので、むしろ委任契約の事実がない現状においては「積極的関与」というべきだと思います。)》
以上により学校側が消費者基本法・契約法の規程を受けることが明白であり、同法により一定の説明責任を有することとなります。
PTA会員・役員・代理人の行為については、当然ながら会則に縛られます。
その団体の会則に「重要事項」である入退会規程は当然明記されていなければならないものであり、明記されていなければすべての行為が同法により無効となるものと思われます。
 日本国憲法第99条には公務員による憲法擁護の精神が謳われており、これは公務員に対する義務規程でもありますので、当然教育公務員の関与するPTAについて、教育公務員の側から“遵法の精神”が問われるべき問題でもある、と考えます。
 又、学校施設の使用に際し、条例等による使用条件には“公序良俗”についての既述も多く、これは当然であると考えますので“当然のことは当然のこと”として隠蔽することなく明示する必要(義務と責任)があるものと考えます。

※日本国憲法
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

※消費者契約法
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

※消費者契約法付帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
○立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。
○消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよう、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。

3. PTAに参加するのは保護者の「義務」ではなく「機会」だと捉え直すこと、およびこれを入退会自由の規定と共に、規約に明記すること

  教育の目標は教育基本法(第2条、第10条など)に明快に定められており、国民の権利・義務について望まれる態度がしめされております。
国民の権利・義務は憲法と学校教育法(第16条)に定められております通り「勤労の権利・義務」「納税の義務」「教育を受ける権利と受けさせる義務」となっております。
PTAは社会教育関係団体として存在している以上、その参加については入会前の保護者の方に「等しく教育を受ける権利」があるのであり、決して義務化されたものではありません。
又、その権利については「三大義務」に優先されることはない、と考えます。
  ひとつの解釈として、社会教育関係団体として学校施設の使用許可を得るという行為は、「社会教育を行うもの」としてのものであるため、国より委任されたものとして判断出来る、と思っております。
国には社会教育奨励の義務と努力規程(教育基本法第12条、社会教育法第3条)がありますので、これによりPTAの方に社会教育を施す側の団体としての“義務”が付与されていると見做すべきだと思います。
 親としての責任(義務)は「家庭教育としての子どもへの教育」であり、「社会教育」については受ける権利のみです。入会したら「義務」と言われても仕方がないのかもしれませんが、PTAが社会教育を行う団体である以上、教育基本法の定めにある通り「個人の価値」を尊重し、「主体的な参画」を促すべきなのです。

※教育基本法
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

※学校教育法
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

4. 上記〔3〕を明記した規約会則等を、PTA入会資格者に、入会手続き前に配布すること
5. PTAへの入会に当たっては、入会資格者の意思確認を徹底して行うこと
6. PTA会費は、給食費・教材費等と抱き合わせ徴収をせず、単独徴収を徹底すること。また、寄附上乗せ徴収があれば、これを廃止すること
7. 学校に通う児童生徒に保護者がPTA会員か非会員かによる区別を設けてはならず、配布物や行事参加の機会を含めいかなるときも一切の差別を禁じること

 保護者の会員非会員としての区別は、その子供までをも区別する行為と言えます。
 子どもには学校教育を受ける権利があり、保護者には受けさせる義務があります。
 学校という公共施設を借用する団体による教育機関内での差別行為は場違いであり、差別行為により学校教育を受ける環境に何かしらの影響が見られるのであれば、その行為は学校教育を受ける権利と受けさせる義務を侵害するものと言えます。間借り人にその権利は有りません。

※教育基本法
(教育の機会均等)第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

8.くじ引き・ポイント制等による役職の無理強いは行わないこと。
9. PTAから、保護者会機能、後援会機能を分離し、PTAが本来持つ社会教育関係団体としての役割を果たせるよう、あるべき姿を整理すること
10. 学校予算とPTA予算の区分けを図り、収入源や使途の規範を整備し、これを公開すること

 学校の経費については法律に定めのある通り、基本的に公金により賄われます。
 《当然ですが、》PTAへの公金の支出についても法律に基づき行われておりますが、まったくの別物です。
学校への支援については、公務員であるTの立場からは要請出来ないはずであり(※)、あくまでもPTAからの申し出に基づくことが前提となります。

※公からの干渉=社会教育法第10条に触れる行為となる。さらにTによる私から公への金品の要求は「分担金」や「負担付寄付・贈与行為」と見做される。これは地方自治法第96条に定める議会の議決が必要となる。
※PTA予算からの学校への支出は「割当的寄付行為」として地方財政法第4条の5に反する行為と見做される。
※PTAによる寄付の予算化については、会費への寄付分の上乗せ徴収であり、寄付者の自由意思に反する行為として民法90条の「公序良俗に反する行為」であり無効となる
 当然、その会計・出納については教職員による関与はあってはならず、会計の厳格な区分は必須と考えます。
 又、学校の情報公開は法律で定められておりますが、PTAの情報公開についても民法643条〜645条の規程を受けますので、会員からの要請があれば公開せざるを得ないものと考えます。
 PTA寄付については、法令等に定めがない場合、地方自治体の定める会計規則等に基づき寄付の申し出(採納伺い)と調査、採納という手順を踏む必要があり、PTAから学校への直接的な金品の支出は問題があります。
 又、備品等の寄贈品については台帳管理が定められており、台帳にない備品による電気代などの公費支出は地方自治体の予定のないものとして財政上の損害を与える可能性があります。
 以上により、金品の流れや使途の明確化や台帳管理の徹底は行政としては“当たり前のこと”であり、公文書としての公開は“当然のこと”だと考えます。

※民法
(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

※日本国憲法
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
※学校教育法
第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

※関連法規
予算の執行の適正化に関する法律
義務教育費国庫負担法
義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令
小学校設置基準、地方財政法、地方財政施行令、地方自治法

11. 国際的に貧しい教育予算ならびに地方格差の問題が、PTA会費寄附金等に反映しているため、特に学校への金品の寄附については、全国の実態を把握した上でルールを明確にすること
12. 単位PTAは教師と保護者が感じている学校教育現場の問題をとりまとめ、解決できることは現場で解決し、そうでないことは教育条件の整備を教育委員会に要望していくこと

検討中につき、赤枠!
「文部科学省設置法」にその事務規定が明示されているようです。
又、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」には、地方自治体と国の関係がかかれております。
《要望は当然のこととなるものと思われます。》

13. 日Pは、全国のPTAをとりまとめている公益法人であることを自覚し、保護者の苦悩や問題を単位PTAの問題として放置せず、法律や社会通念に照らした問題解決事例を蓄積し、これを公開すること

検討中につき、赤枠!
日Pに対する補助については『補助金等に「予算の執行の適正化に関する法律」が適用される補助金等』として、「全国規模の社会教育団体であり、事業の公益性、これまでの実績等により、社会教育の発展に資することが期待できるため。」との理由により民間社会教育活動振興費補助金を支出しているようです。
これが税金の投入である以上、社会教育の奨励と適正推進について文科省からの委託を受けているということになる、と判断しております。又、単位PTAから分担金を徴収している以上、単位PTA構成員としての会員と社会教育の振興という点について委任契約(民法643条)が成立しているものと見做す事が出来る訳で、したがって同法644条の「受任事務の処理義務」と同法645条の「善良の管理者」としての説明責任を有するものと考えます。
《以上により、この要求は当然のことだと思います。》

14. 日Pは、その収入源や使途を明らかにした財務諸表を公開すること
15. 日Pは、会長その他、人事決定の会議の議事録を公開すること
16. 日P、全高Pの法人形態を、会費収入を経営基盤とする社団法人から、基本財産を経営基盤とし運用財産で事業を運営する財団法人に変更すること

以上

参考法規等:
・社会教育法
・教育基本法
・憲法
・小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約、補足
・義務教育費国庫負担法
・義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
・地方財政法施行令
・学校教育法
・義務教育における私費負担の解消について ( 昭和42年03月13日 教総庶発第148号)
・消費者契約法

内閣府、文部科学省 御中

    素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(Think! PTA!)署名チーム